法律上の努力義務課さず~5~11歳コロナワクチン
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会は10日、5~11歳の小児に対する新型コロナウイルスワクチンの接種について、予防接種法上の努力義務を課さないことを決めた。小児におけるワクチンの重症化予防効果が明らかでないことなどを踏まえたもの。ただ、特例臨時接種に位置づけることは了承したため、早ければ今月21日の週から接種が始まる見通し。
この日の分科会では、国内での感染拡大による子供の感染者数増加を踏まえ、5~11歳の小児を対象としたコロナワクチン接種を特例臨時接種に位置づけるかどうかを議論。1月の会合における議論内容も踏まえ、了承した。
特例臨時接種では、接種を実施する自治体に接種勧奨、接種対象者に接種の努力義務を課すことを原則としている。感染症の蔓延を緊急的に防止する観点から、努力義務では接種に努めるよう求めているが、強制はしていない。
厚生労働省は、小児ではオミクロン株に感染した際の重症化の動向など確定的でない点が多いこと、同株では小児における発症予防効果、重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分でないとして、接種勧奨を適用する一方、努力義務は課さないことを提案。
接種に慎重な保護者が少なくない現状を踏まえ、ワクチンの有効性・安全性に関する情報を記載したリーフレットを作成し、国民に丁寧に説明するとした。
磯部哲委員(慶應義塾大学法務研究科教授)は「自治体が接種勧奨する予防接種と法的に位置づける以上、希望する人が接種しやすい環境を整えることが大事」とした。
他の委員からも反対意見は出ずに了承されたが、釜萢敏委員(日本医師会常任理事)は「努力義務という言葉について、強制性を強く意識させるものだと思う。多くの人が理解できるよう整理すべき」と注文を付けた。
分科会での了承を受け、厚労省は小児への接種スケジュールについて、3月からの開始を基本としつつ、今月21日の週から各自治体にワクチンを配送し、届いた自治体から3月を待たずに接種開始することを認めるとの方針を説明した。
リーフレットに関しては速やかに同省ホームページで公表し、自治体が接種券とセットで対象者に郵送するなどして活用できるようにする。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
5~11歳小児に対する新型コロナウイルスワクチンの接種について、2月10日、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会が「予防接種法上の努力義務を課さないこと」を決定しました。小児におけるワクチンの重症化予防効果が明らかでないことなどを踏まえたものです。ただ、特例臨時接種に位置づけることは了承したため、早ければ2月21日週から接種が始まる見通しです。接種に慎重な保護者が少なくない現状を踏まえ、ワクチンの有効性・安全性に関する情報を記載したリーフレットを作成し、国民に丁寧に説明するとしています。