医療費

酒、たばこ販売禁止を削除‐基準調剤加算の要件修正

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省は2016年度診療報酬改定の個別改定項目として、基準調剤加算の施設基準として「敷地内は禁煙」「酒類、たばこの販売禁止」の要件を削除することを決定しました。ドラッグストアなど、薬局の業態の多様化に対応した判断ということです。

厚生労働省は3日、2016年度診療報酬改定の個別改定項目で、基準調剤加算の施設基準として「敷地内は禁煙」「同一施設内での酒類、たばこの販売禁止」の要件を削除する修正案を中央社会保険医療協議会総会に示し、了承された。保険薬局には調剤薬局やドラッグストアをはじめ、様々な業態があるとして、業態を規定することは難しいと判断。要件から削除することにした。


 

厚労省は1月27日の中医協総会で、個別改定項目の算定要件等を提示。その中で、基準調剤加算については、現行の基準調剤加算1(12点)、同2(36点)はそれぞれ一本化し、施設基準の要件を厳格化する改定案を示した。

 

その中で、かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準の届け出を行っていること等を求めるほか、薬局の敷地内が禁煙であること、同一施設内での酒類、たばこの販売禁止を新たに要件として義務づける方針を示していた。

 

ただ、保険薬局には、酒類やたばこを販売するドラッグストアをはじめ、様々な業態があるため、基準調剤加算の施設基準として、敷地内が禁煙であること、同一施設内での酒類、たばこの販売禁止を義務づける要件については削除することにした。

 

附帯意見の見直しも了承

 

また、この日の総会で厚労省は、診療報酬改定に関する答申書附帯意見の見直し案も示し、了承された。湿布薬の処方に関する新たなルールの導入の影響も含め、残薬、重複・多剤投薬の実態を調査・検証し、かかりつけ医とかかりつけ薬剤師・薬局が連携して薬剤の適正使用を推進する方策について引き続き検討すると共に、過去の取り組みの状況も踏まえつつ、医薬品の適正な給付のあり方について引き続き検討することとした。

 

患者本位の医薬分業の実現のための取り組みの観点から、かかりつけ薬剤師・薬局の評価やいわゆる門前薬局の評価の見直し等、薬局に関する対物業務から対人業務への転換を促すための措置の影響を調査・検証し、調剤報酬のあり方について引き続き検討することとした。

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出典:薬事日報

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