薬剤師会

指導対象、店外に「のぼり」‐調剤ポイントで疑義解釈

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省は保険調剤の一部負担金の支払い額に応じて患者にポイントを付与する「調剤ポイント」について、2017年5月1日から指導対象になる基準を明示しました。具体的には「一部負担金の1%を超えてポイントを付与」「薬局の外の看板、テレビコマーシャルなどで大々的に宣伝、広告を行っている」ケースなどがあるということです。

厚生労働省保険局医療課は、2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その9)で、薬局などが保険調剤の一部負担金の支払い額に応じて患者にポイントを付与する「調剤ポイント」について、サービス内容を表示した「のぼり」を店舗の外に設置している薬局は、5月から指導対象になるとの考えを示した。


 

厚生労働省は、1月25日付で発出した事務連絡「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」の中で、5月1日からの指導の対象となる基準を明示。

 

具体的な事例として、「一部負担金の1%を超えてポイントを付与」や、「薬局の外の看板、テレビコマーシャルなどで大々的に宣伝、広告を行っている」ケースなどを挙げ、いずれかの基準に薬局が該当していれば、指導の対象になるとの考えを示していた。

 

今回の疑義解釈では、ポイント付与の内容を表示した「のぼり」を店舗外に設置することは、「大々的な宣伝、広告」に該当することを明確化した。

 

さらに疑義解釈では、16年度改定で新設された「かかりつけ薬剤師指導料」「同管理料」を算定する際に必要な書類も明示した。

 

同加算を算定するに当たっては、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」が施設基準の要件の一つになっているため、「研修認定」の取得を確認できる証明証の提出を求めているが、認定証以外だけでなく、「認定が確定された旨が確認できる書類(葉書など)」でも施設基準の届出が可能になることを示した。

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出典:薬事日報

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