医療費

かかりつけ指導料、判断理由を記載‐「薬剤師記入欄」を新たに設ける

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省が2018年診療報酬改定について、説明会を開きました。

73点がつくかかりつけ薬剤師指導料では、同意書の中に、かかりつけ薬剤師が必要だと判断した薬学的理由を記載する
薬剤師記入欄を新たに設けることを明らかにしました。
経歴や患者さんにかかりつけ薬剤師の情報として提供しなければならない項目も具体的に例示されました。

また、処方箋の集中率が高くても、減算の対象としない「医療資源が少ない地域の薬局に対する特例」の条件の例も「処方箋受付回数が月2500回以下」など具体的にあげられました。

厚生労働省は5日、都内で2018年度診療報酬改定説明会を開き、かかりつけ薬剤師指導料(73点)の同意書の様式に、薬学的観点から、患者にとってかかりつけ薬剤師が必要だと判断した理由を記載する「薬剤師記入欄」を新たに設けることを明らかにした。

 

また、患者に文書で提供することになっている「かかりつけ薬剤師に関する情報」については、▽経歴▽認定薬剤師、専門薬剤師資格▽修了した研修▽論文、学会発表の実績▽所属学会・団体▽連絡先――などを挙げた。

 

新たな同意書は4月から適用されるため、3月までに取得した患者同意については従来の同意書も有効と厚労省は説明した。

 

基準調剤加算の廃止に伴い、新設された「地域支援体制加算」(35点)の施設基準の一つになっている「地域の医療従事者との間で医療安全につながる情報を共有する体制整備と、一定の実績」については、薬局機能情報提供制度において、薬局に報告を求める項目として追加する「プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みの有無」を有していることとし、19年4月以降に適用する。

 

施設基準の一つとなっている「副作用報告体制の整備」については、今年10月以降に適用する。

 

敷地内薬局を想定して10点に抑えた「特別調剤基本料」の施設基準の一つとなっている「病院と薬局間での不動産取引等その他の特別な関係」に該当する事例として、▽医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある▽医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局▽医療機関に対し、薬局が所有する会議室その他の設備を貸与▽医療機関から開局時間の指定を受けて開局――を挙げた。

 

処方箋の集中率が高くても、減算の対象としない「医療資源が少ない地域の薬局に対する特例」として、▽中学校区の医療機関数が10以下で許可病床数200床以下の病院がない▽処方箋受付回数が月2500回以下――の薬局が該当するとの考えを示した。

 

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出典:薬事日報

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