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先発品ない後発品も一般名‐「一般名加算1」で見解

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省は2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈で「一般名処方加算1」についての見解を示しました。算定には先発品のない後発品も一般名で処方される必要があるということです。ただし2017年3月31日までは、後発品が存在する先発品・先発品に準じたものが一般名処方されていれば、一般名処方加算1を算定して差し支えないとしたと伝えられています。

厚生労働省は14日、2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その4)で、後発品が存在する2品目以上の医薬品が全て一般名処方された場合に算定できる「一般名処方加算1」(3点)について、先発品のない後発品も一般名で処方される必要があるとの見解を示した。ただ、先発品と薬価が同額か、それより高い後発品は除くとした。

 

16年度改定では、後発品のさらなる使用促進のため、後発品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合の評価として、一般名処方加算1(3点)が新設されたほか、後発品の銘柄を指定して処方する際は、処方箋に理由を記載することも明確化された。

 

一般名処方加算1の考え方について、先発品の存在しない後発品も一般名で処方される必要があるとの見解を示した。

 

ただ、17年3月31日までは、後発品の存在する先発品および先発品に準じたものについてだけ一般名処方されていれば、先発品のない後発品が一般名処方されていなくても、一般名処方加算1を算定して差し支えないとした。

 

また、交付した処方箋に1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合に算定できる「一般名処方加算2」(2点)の対象については、これまで通り、先発品の存在しない後発品は含まれないとした。

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出典:薬事日報

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