医療

服用薬剤調整支援料、屯服薬など対象外‐「妥結率」は半年間の実績

薬+読 編集部からのコメント

6種類以上の内服薬を処方されている患者さんの担当医に、薬剤師が文書を用いて変更を打診し、2種類以上減らして4週間続いた場合、月に1回算定できる「服用薬剤調整支援料」(125点)。
服用を開始して4週間以内の薬剤や屯服薬は入らないという見解を厚生労働省が説明会で示しました。

厚生労働省は、5日に都内で開いた2018年度診療報酬改定説明会で、薬局が医療機関と連携して内服薬の処方を減らす取り組みを評価する「服用薬剤調整支援料」(125点)について、服用を開始して4週間以内の薬剤や屯服薬は減らした薬剤に含めない考えを示した。


同加算は、6種類以上の内服薬が処方されていた患者について、薬剤師が文書を用いて処方医に提案し、患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した状態が4週間以上継続した場合、月1回に限り算定できるというもの。ただ、服用開始から間もない薬剤や屯服薬のほか、「調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤および内服薬以外の薬剤への変更を薬剤師が提案し、減少した場合」についても、減少した種類数に含めないとした。

 

調剤基本料の区分を決定する際に必要な「処方箋集中率」の算出に当たっては、「同一グループの保険薬局の勤務者およびその家族の処方箋は除外する」ことを明確化した。

 

背景には、昨年、大手調剤薬局チェーンで相次いで発覚した処方箋の付け替え不正請求問題がある。これらの事案では、従業員や家族などといった「身内の処方箋」が集中率の操作に悪用されており、それを阻止するためのものと見られる。

 

200床以上の大病院、薬局が対象となる「未妥結減算」の報告方法についても明確化した。

 

18年度からは、「流通改善ガイドライン」に基づき、これまでの「妥結率」に加え、「単品単価契約率」と「一律値引き契約の状況」の報告も求め、報告を行わなかった場合の減算を設けるが、一律値引きでは医薬品卸ごとの「値引き率」も提出すると説明した。いずれも、4月1日から9月30日までの実績を、10月1日から11月末までに報告する。

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出典:薬事日報

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