遠隔診療の指針で改定案~かかりつけ医以外も可能に
厚生労働省は11月29日に開催した「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」で、初診からのオンライン診療を認める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定案を示した。かかりつけの医師以外の医師が初診からのオンライン診療を行おうとする場合には診療前相談を行い、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合に実施が可能とした。改定案は概ね了承され、今後座長預かりで取りまとめを行い、パブリックコメントで意見募集を行う予定。
改定案で初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うことと規定。患者の医学的な情報を過去の診療録、診療情報提供書などから症状と合わせて医師が実施可能かを判断する。
かかりつけの医師以外の医師が初診からオンライン診療を行おうとする場合に、診療前相談を行うよう求めた。医師と患者間で映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者の症状や医学的情報を確認。そこで適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合にオンライン診療を実施することが可能とした。
診療前相談は、診断、処方その他の診療行為は含まない行為と定義した。オンライン診療を実施する場合においては、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要があるとし、診療前診断で対面受診が必要と判断し、対面診療を行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必要に応じて適切に情報提供を行うよう求めた。
オンライン診療後の対面診療についてかかりつけの医師がいる場合には、オンライン診療を行った医師がかかりつけの医師に紹介し、かかりつけの医師が実施を推奨するとした。
オンライン診療が困難な症状については、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」などを踏まえて医師が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する。緊急性が高い症状の場合は速やかに対面受診を促すことに留意することとした。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(11月29日)において、厚労省が初診からのオンライン診療を認める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定案を提示。原則としてかかりつけ医が行うことが規定となりますが、かかりつけの医以外の医師が初診からのオンライン診療を行おうとする場合には診療前相談を行い、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合に実施が可能としました。改定案は概ね了承されています。