処方せん

処方箋原本以外も可~遠隔服薬指導で改正案

薬+読 編集部からのコメント

2月8日、厚労省が薬剤師の判断で初回からのオンライン服薬指導を可能とする医薬品医療機器等法施行規則の改正案を公表。現行の施行規則では、オンライン服薬指導を実施する場合、対面による服薬指導を予め行っていることを原則としていますが、対面原則の考え方が撤廃されます。かかりつけ薬剤師・薬局による実施が望ましいとし、医療機関から薬局に処方箋をメールかFAXすることでの実施も可能となります。一方で、薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は薬局に限定され、薬剤師宅での実施は認めません。

厚生労働省は8日、薬剤師の判断で初回からのオンライン服薬指導を可能とする医薬品医療機器等法施行規則の改正案を公表した。対面で服薬指導が行えない場合にオンライン服薬指導が実施可能とする従来の対面原則の考え方を撤廃。かかりつけ薬剤師・薬局による実施が望ましいとし、医療機関から薬局に処方箋をメールかFAXすることでの実施も可能とした。3月9日まで意見募集し、同月末に公布する予定。

 

現行の施行規則では、オンライン服薬指導を実施する場合、対面による服薬指導を予め行っていることを原則としている。改正案では、薬剤師が患者の服薬状況を把握した上で、その薬局で服薬指導を実施したことがない患者や処方内容に変更のあった患者に、初回からオンライン服薬指導が実施できると判断した場合は実施できるよう見直す。

 

現行ルールの「取り扱う薬剤の種類や授受の方法等を定めた服薬指導計画に従って指導を実施する」との要件は撤廃する。その代わり、服用の際に複雑な操作が求められる薬剤を初めて処方する場合には、患者の理解レベル、オンラインの通信に生じた障害の程度に応じて、対面の服薬指導に切り替える場合があることを患者に説明、明示することを要件とした。

 

処方箋原本の取り扱いがなくても実施できるよう要件を緩和する。医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、FAXかメール等で送付された処方箋を処方箋とみなして調剤を行えるようにする。

 

一方、薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は薬局に限定し、薬剤師宅での実施は認めない。

 

初診からオンライン診療を実施する医療機関に関しては、オンライン服薬指導実施時にハイリスク薬の処方など疑義があれば処方医に確認するよう求める。

 

オンライン服薬指導をめぐっては、同措置の恒久化に向けた薬機法施行規則の改正案を厚労省が昨年11月に公表。ただ、規制改革推進会議が厚労省の対面原則に基づいた考え方に反発し、再度意見募集することになった。

 

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出典:薬事日報

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