医療

一般薬販売の実習が要件~臨床実務実習で指針 薬学教育協議会

薬+読 編集部からのコメント

現行の薬学教育モデル・コア・カリキュラムに対応した「臨床における実務実習に関するガイドライン」について、薬学教育協議会が実習施設の施設要件を公表。薬局については、地域住民の健康相談に対応するのに十分な一般用医薬品販売等に関する実習体制のほか、健康サポート薬局、地域連携薬局の基準と同等の体制を有していることなどを求めています。

薬学教育協議会は、現行の薬学教育モデル・コア・カリキュラムに対応した「臨床における実務実習に関するガイドライン」について、実習施設の施設要件を公表した。薬局については、地域住民の健康相談に対応できる一般用医薬品販売に関する実習体制のほか、健康サポート薬局、地域連携薬局の基準と同等の体制を有していることなどを求めた。

 

指針は既に2023年12月に公表されているが、「実習施設の要件」の項目に関しては同協議会が別途施設要件を示すこととしていた。

 

薬局実務実習に対する基本的な考え方として、受け入れ薬局について、指針が求める地域保健・医療・福祉等に関する業務を積極的に行っているほか、地域住民の健康相談に対応するのに十分な一般用医薬品販売等に関する実習体制を有していることを求めた。健康サポート薬局、地域連携薬局の基準と同等の体制を有していることも望ましいとした。

 

同協議会が認定する認定実務実習指導薬剤師が常勤していること、複数の薬剤師が勤務する場合、責任薬剤師の管理下で認定指導薬剤師を中心として勤務する薬剤師が全体として実習をサポートする体制を確保するよう求めた。

 

受け入れ学生数は1薬局2人までを基本とし、同一地域の薬剤師会の範囲・規定において連携体制が構築できる。連携薬局に協力依頼できる実習内容は、薬局製剤、無菌調剤、学校薬剤師業務に関するものが考えられるとした。

 

地域活動を体験する実習に関しては、当該地域が主体となって行う実習内容として、救急医療(休日・夜間における医薬品供給等)に対応した活動、麻薬・覚醒剤、危険ドラッグ等の薬物乱用防止活動に関するものとした。

 

一方、病院実務実習に関する基本的な考え方も公表した。受け入れ病院について、1施設、グループ施設のどちらで行うかに関わらず、認定指導薬剤師が1人以上配置されていることが必要とし、認定指導薬剤師の指導を補完するに相応しい薬剤師(日本病院薬剤師会認定指導薬剤師等)が複数配置されていることが望ましいとした。

 

薬剤管理指導業務を実施し、院外処方箋の発行を推進していること、病棟薬剤業務実施加算を届け出ていることが望ましいなどとした。

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出典:株式会社薬事日報社 

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