薬局認定制度の基準示す~薬機法規則改正で省令案
厚生労働省は8日、医薬品医療機器等法の施行規則を一部改正する省令案を公表した。都道府県による地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定制度について、地域連携薬局では地域包括ケアシステムの研修を修了した常勤薬剤師を一定数以上配置すること、専門医療機関連携薬局では癌に関する専門性の認定を受けた薬剤師の配置などを認定基準とした。11月6日まで一般からの意見募集を行っている。
改正薬機法では、患者が地域で療養環境を移行する場合でも安全で有効な薬物療法を切れ目なく受けられることを目指し、都道府県知事の認定によって地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の名称を表示することが可能となる。
省令案では、各薬局の具体的な認定基準を示した。入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療に一元的・継続的に対応できる地域連携薬局は、他の医療機関と情報共有する体制として、地域の医療機関に勤務する薬剤師などに利用者の薬剤の使用情報を随時報告、連絡できる体制の整備、他の薬局に薬剤の使用情報を連絡できることなどを求めた。
利用者に安定的に薬剤を提供するため、開店時間外の相談応需体制、他の薬局に医薬品を提供する体制などを整備するとしたほか、地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師を一定数以上配置すること、在宅医療に関する一定程度の取り組み実績なども必要とした。
癌に関する専門的な薬学管理について、他の医療機関と連携して対応できる専門医療機関連携薬局では、癌に関する薬剤の使用情報を専門的な医療を提供する医療機関の薬剤師等に随時連絡できること、厚労省の基準に適合する団体が専門性を認定した薬剤師を配置するよう求めた。
これら認定を受けた薬局の開設者に対しては、地域連携薬局等であることや薬局の機能に関する説明を掲示するほか、薬局開設者の氏名などを変更した場合は30日以内に認定証を交付した都道府県知事に届出を提出するよう求めている。
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出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
改正薬機法では、都道府県知事の認定によって地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の名称を表示することが可能となります。10月8日、厚労省は医薬品医療機器等法の施行規則を一部改正する省令案を公表しました。省令案では都道府県による地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定制度について「地域連携薬局では地域包括ケアシステムの研修を修了した常勤薬剤師を一定数以上配置すること」「専門医療機関連携薬局では癌に関する専門性の認定を受けた薬剤師の配置」などを認定基準としています。これら認定を受けた薬局の開設者に対しては、地域連携薬局等であることや薬局機能に関する説明を掲示するほか、薬局開設者の氏名などを変更した場合は30日以内に認定証を交付した都道府県知事に届出を提出するよう求めています。