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更新日:2020.03.05公開日:2014.12.17 美容&健康トレンド薬剤師兼美容家として活動する花田真理さんが、「薬剤師として知っておきたい美容の知識」「手軽にできるヘアアレンジ」など、“薬剤師と美容”をテーマに語るコラムです。
初めまして。花田真理と申します。
今回から、化粧品や美容にまつわるコラムを書かせていただくこととなりました。私は学生の頃から美容が好きで、化粧品は年間500種類以上試しています☆ 肌が弱く、良くも悪くも肌に変化が出やすいのですが、良い化粧品がわかりやすいです!
化粧品会社時代の経験や、現在の化粧品開発の経験から得た美容知識を綴っていきたいと思います。これからどうぞよろしくお願いいたします。
第一回の今回は、「化粧品の使用期限」について書いていきたいと思います。
化粧品は薬事法の管轄なのですが、薬剤師さんは「薬は詳しいけど、化粧品に詳しくない」という人が意外と多いんですよね……。「開封後の目薬の使用期限ならわかるけど、化粧品の使用期限なんて知らない」という人にも、これまで何度か会いました。
化粧品は多くの人が毎日使うものなので、薬剤師として、最低限の化粧品知識を持つことは重要です☆
「知らなかったー!」という人は、これから正しい美容知識をつけていきましょう!!
化粧品には使用期限が記載されていないものが多くあります。
これは、使用期限の記載が必要な化粧品が薬事法で規定されているためです。「(1)アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品」「(2)(1)のほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品」、これ以外は使用期限の記載をしなくてもよいとされているのです。
つまり、記載がないということは「(未開封であれば)製造から3年間は品質保証がされている」ということなんですね。ただし、この「品質保証」は「未開封かつ適度な環境での保管」においての基準です。また、「品質保証は最低3年間」という意味なので、メーカーが保管している場合、3年以上経過したから販売できない」という意味ではありません。
使用期限が過ぎた化粧品は、ニキビや発疹、シミ、くすみなどの肌トラブルや、目の充血や結膜炎など病気の原因にもなります。患者さんがこのようなトラブルで受診したという場合、使用している化粧品について、確認してみるのも良いかもしれませんね。もしかしたら、「古い化粧品だけれど、もったいないから使い続けている」という人がいるかもしれません。
さてそれでは、使用期限が記載されていない化粧品の場合、一度開封したあとはどのくらいの期間使用できるのでしょうか。次回はアイテム別に見ていきましょう!
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