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更新日:2020.03.05公開日:2015.02.09 美容&健康トレンド薬剤師兼美容家として活動する花田真理さんが、「薬剤師として知っておきたい美容の知識」「手軽にできるヘアアレンジ」など、“薬剤師と美容”をテーマに語るコラムです。
ドラッグストアや調剤薬局、化粧品売り場に行くと、「化粧品」「薬用化粧品」「医薬部外品」というものが販売されています。
普段皆さんが使用したり、販売している化粧品は、具体的にどのようなものかご存知ですか?
まず、化粧品は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」の管轄の下、製造販売されています。
医薬品医療機器等法とは、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関する規則を定めた法律です。
(※平成26年11月25日から「薬事法」から「医薬品医療機器等法」に名称が変更になりました)
普段使用している化粧品は医薬品医療機器等法では、「医薬部外品」「化粧品」という2つの分類に分けられています。
では、医薬品医療機器等法における「医薬部外品」「化粧品」の定義を見ていきましょう! 法律で決められた内容を要約すると、以下のようになります。
●医薬部外品とは
医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので医療機器でないものをいう。
また、厚生労働大臣の指定するものも含まれる。
●化粧品とは
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
「化粧品」には肌の保湿や、清浄、肌につけることで綺麗に見せるなどの効果が期待されています。
「薬用化粧品」は「医薬部外品」に分類されるため、「薬用化粧品=医薬部外品」と考えてください。「薬用化粧品」は化粧品としての効果に加えて、“美白”“ニキビ予防”“肌荒れを防ぐ”などの効果を持つ「有効成分」が配合されているため、ある特定の効能効果を表記することが認められています。
このように「化粧品」と「薬用化粧品」の大きな違いは「有効成分」が配合されているか否かということです。「薬用化粧品」の場合、容器や外箱には「医薬部外品」と表示されています。何も表示されていないものは「化粧品」という扱いです。
「医薬部外品」の具体例としては、育毛剤、染毛剤、薬用化粧品などがあります。また、医薬品から医薬部外品となったものでは、いびき防止薬、うがい薬、ビタミン剤、コンタクトレンズ装着薬などがあります。
「化粧品」の具体例としては、医薬部外品以外の基礎化粧品、メークアップ商品、ボディ用商品、シャンプー、リンス、入浴剤などがあります。
次回は、医薬品、医薬部外品、化粧品それぞれの効能・効果について詳しくお伝えします。
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