先発品への変更調剤可に~後発品の供給不安踏まえ 厚生労働省
厚生労働省は、後発品の供給不足が続く現状を踏まえ、必要量が用意できないなどやむを得ない場合は先発品への変更調剤を認める考えを事務連絡で示した。患者に調剤変更することを説明した上で同意を得ること、処方箋を発行した医療機関に調剤した銘柄等に関する情報提供を行うことなどを求めている。
事務連絡では、後発品の銘柄処方において「変更不可」の欄に記載がない場合、調剤する薬剤を変更することを患者に説明して同意を得ることで、その処方薬に代えて先発品(含量規格が異なるものまたは類似する別剤形のものを含む)を調剤可能とした。
変更調剤を行う際、含量規格が異なる後発品または類似する別剤形の後発品への変更調剤、内服薬のうち類似する別剤形の後発品への変更調剤がやむを得ずできない場合であって、「錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤」「散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る)」については、変更調剤後の薬剤料が変更前のものを超える場合でも、患者から同意を得ることで変更調剤を行うことができる。
これら変更調剤を行った薬局は、処方箋を発行した医療機関に調剤した銘柄等に関する情報提供が求められる。
ただ、医療機関との間で調剤した薬剤の銘柄等に関する情報提供の要否、方法、頻度等について予め合意を得ている場合は、合意に基づいた方法で情報提供を行うことが認められる。
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出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
後発品の供給不足が続いている現状を受け、厚生労働省は事務連絡で必要量が用意できないなどやむを得ない場合は先発品への変更調剤を認める考えを示しました。調剤変更することを患者側に説明した上で同意を得ること、処方箋を発行した医療機関に調剤した銘柄等に関する情報提供を行うことなどを求めています。