医療

薬剤師の実習受入を要件に~特定機能病院指定で 社会保障審議会医療部会

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省は医療法に基づく特定機能病院の指定に関する「基礎的基準」として、新たに薬剤師の実習受け入れ・育成を大学病院に求める方針を、社会保障審議会医療部会で示しました。

厚生労働省は19日の社会保障審議会医療部会で、医療法に基づく特定機能病院の指定に関する「基礎的基準」として、新たに薬剤師の実習受け入れ・育成を大学病院に求める方針を示した。薬学生の実務実習受け入れ体制の整備、免許取得直後の薬剤師の病棟業務等に関する総合的研修提供体制を求めつつ、1年間程度の経過措置期間を設ける。関係省令の改正など必要な手続きを進める。

 

特定機能病院は、高度な医療の提供や研究等の実施能力を持つ全国88病院が指定され、このうち大学病院が79病院を占める。指定には厚労省の関係省令・通知等に記載された承認要件を満たす必要がある。

 

他方で、高齢化の進展で医療ニーズが増加し、病院には医師の卒前・卒後教育、他の医療職種の育成等を総合的に担うことも期待されている。そのため、厚労省の検討会が昨年7月から特定機能病院のあり方を議論し、見直しに関する考えをまとめた。

 

具体的には、大学病院について、現行の承認要件を全ての大学病院が満たすべき「基礎的基準」として整理すると共に、個々の病院が地域の実情も踏まえて自主的に実施している高度な医療提供・教育・研究・医師派遣に関する取り組みを「発展的基準」で評価し、結果を公表するとした。

 

基礎的基準は、教育に関する項目に「看護師・薬剤師の実習受け入れ・育成」を追記した。薬剤師養成課程に在籍する学生の実務実習を受け入れる体制を整備していること(認定実務実習指導薬剤師の配置)、免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に関する総合的な研修が提供できる体制を有していること(責任者・委員会の設置、プログラム作成)を求めるが、1年間程度の経過措置期間を設ける。

 

医師派遣に関する基準も新設し、地域に一定の医師派遣を行っていることを追記するほか、医療安全に関する基準では、医療安全管理責任者の配置要件に「医療安全にかかる経験」を求める。

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出典:株式会社薬事日報社 

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