緊急避妊薬販売で解釈~産婦人科医と連携体制 厚生労働省
厚生労働省は28日、緊急避妊薬を販売する薬局と近隣の産婦人科医等との連携体制構築に関する通知を発出した。所在する地域の都道府県薬剤師会と都道府県医師会との間で予め合意されている場合には所在する都道府県薬で管理し、都道府県医へ共有される「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されている状態を「連携体制とすることができる」と定めた。
あすか製薬の緊急避妊薬「ノルレボ」は20日、初の特定要指導医薬品として承認された。販売する薬局・薬剤師には、研修を受けた薬剤師が販売し、近隣の産婦人科医と連携体制を構築することなどが求められている。今回の通知では近隣の産婦人科医との連携体制の詳細を示した。
販売する薬局や店舗に対しては、薬剤師会と医師会で共有する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載を求める。都道府県薬は薬局管理者や店舗管理者からの要請により、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」へ薬局・店舗販売業の店舗を掲載した場合には、その旨を薬局と店舗に通知する。
都道府県薬は都道府県医に「緊急避妊薬販売薬局等名簿」を提供すると共に、都道府県医から「連携医療機関名簿」の提供を受け、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されている薬局・店舗へ共有する。薬局・店舗は都道府県薬からの掲載完了通知・連携医療機関名簿の共有をもって連携体制とする。
薬局・店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合には、連携構築にかかる文書を取り交わし、薬局・店舗・連携医療機関で適切に保管するよう求めた。
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出典:株式会社薬事日報社
 
                 
                         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                    


 
             
             
             
             
            
薬+読 編集部からのコメント
緊急避妊薬を販売する薬局と近隣の産婦人科医等との連携体制構築に関する通知を厚生労働省が発出。緊急避妊薬を販売する薬局や店舗に対しては、薬剤師会と医師会で共有する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載が求められます。