薬剤師会

軟膏剤などの無資格調剤、薬剤師管理下でも“違反”

薬+読 編集部からのコメント

調剤薬局チェーンが薬剤師の指示のもと、無資格の事務員に軟膏の混合を行わせていたという事案を受け、厚生労働省がこうした行為は「医薬品医療機器当方の違反につながる行為になる」と通知しました。再発防止に向けた指導を求めています。

調剤薬局チェーンのファーマライズホールディングスが、薬剤師による指示で無資格者の事務員に軟膏剤の混合を行わせていた事案が発生した問題を受け、厚生労働省医薬食品局総務課は、「当該事案を含め、少なくとも軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外が直接計量・混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても医薬品医療機器等法の違反につながる行為」になることを6月25日付で都道府県などへ通知し周知を図った。


 

無資格者による調剤について、厚労省は通知で、「薬局に対する国民からの信頼を大きく損ねるという点でも大変遺憾」とし、再発防止に向けた適切な指導を求めた。

 

無資格調剤の問題をめぐっては、塩崎恭久厚生労働相が5月12日の閣議後の記者会見で「薬剤師でないとできないことを薬剤師以外がやったということで極めて遺憾なケース」と述べると共に、「会社に詳細な報告を求め、適切に対処したい」との考えを示していた。

 

日本薬剤師会も5月に、もし報道が事実であれば「国民もしくは患者の薬局や薬剤師に対する信頼を著しく損なうものであり、誠に遺憾」との声明を発表し、各都道府県薬剤師会に対して法令遵守の徹底を求めていた。

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出典:薬事日報

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