医療

かかりつけ薬剤師の確保、次期医療計画に明記

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省は、社会保障審議会医療部会の中で第7次医療計画(2018年度~)に「かかりつけ薬剤師」の確保を盛り込む方針を示しました。
地域薬局のかかりつけ薬剤師などの役目として、
・医療機関と連携して患者の服薬情報を一元的・継続的に把握し、それに基づく薬学的管理・指導を行うこと
・入退院時の連携や夜間・休日の調剤や電話相談に対応すること
を求めています。

厚生労働省は、2018年度からスタートする第7次医療計画に「かかりつけ薬剤師」の確保を盛り込む方針を、20日の社会保障審議会医療部会に示した。薬剤師の資質向上のために、「患者のための薬局ビジョン」を踏まえ、専門的情報の習得や患者とのコミュニケーション能力の向上や多職種で実施する研修が行われるよう研修状況を把握し、関係者間の調整を行うことを明記する。


医療計画では、地域薬局の役割として、医療機関と連携して患者の服薬情報を一元的・継続的に把握し、それに基づく薬学的管理・指導を行い、入退院時の連携や夜間・休日の調剤や電話相談に対応することを等の役割を果たすことを求めている。

 

こうした中、厚労省は、▽服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導▽24時間対応・在宅対応▽かかりつけ医をはじめとした医療機関等との連携強化――の機能を備えた「かかりつけ薬剤師」を確保するため、医療計画に「薬剤師の資質向上のために、『患者のための薬局ビジョン』を踏まえ、最新の医療および医薬品等に関する専門的情報の習得を基礎としつつ、患者・住民とのコミュニケーション能力の向上に資する研修、および医療機関等との連携強化につながる多職種と共同で実施する研修等が行われるよう研修状況を把握し、関係者間の調整を行うことを明記する。

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出典:薬事日報

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