在宅薬学総合体制加算1・2は、2026年度調剤報酬改定で区分や点数、施設基準などが見直されました。本記事では、在宅薬学総合体制加算の算定要件・点数、施設基準、2026年度改定における変更点についてお伝えするとともに、算定できない場合や届出方法といったよくあるQ&Aを紹介します。

- 1.在宅薬学総合体制加算とは?
- 2.在宅薬学総合体制加算の2026年度改定における変更点
- 2-1.在宅薬学総合体制加算2にイ・ロの区分を新設
- 2-2.在宅薬学総合体制加算1の点数と施設基準の見直し
- 2-3.在宅薬学総合体制加算2の施設基準の見直し
- 3.在宅薬学総合体制加算の点数
- 4.在宅薬学総合体制加算の主な算定要件
- 4-1.在宅薬学総合体制加算2のイの例外
- 5.在宅薬学総合体制加算の施設基準
- 5-1.在宅薬学総合体制加算1の主な施設基準
- 5-2.在宅薬学総合体制加算2の主な施設基準
- 6.在宅薬学総合体制加算に関するQ&A
- 6-1.在宅薬学総合体制加算を算定できない場合とは?
- 6-2.在宅薬学総合体制加算の届出方法とは?
- 6-3.在宅薬学総合体制加算1と2の違いとは?
- 7.在宅薬学総合体制加算について理解を深めよう
1.在宅薬学総合体制加算とは?
在宅薬学総合体制加算とは、在宅訪問を行うために必要な体制や設備、実績などを評価した調剤基本料の加算です。
2024年度調剤報酬改定により、在宅患者調剤加算の廃止に伴い新設されました。
参考:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
2.在宅薬学総合体制加算の2026年度改定における変更点
2026年度調剤報酬改定では、在宅薬学総合体制加算の区分や要件が見直されました。主な変更点は、以下のとおりです。
2-1.在宅薬学総合体制加算2にイ・ロの区分を新設
2026年度改定により、在宅薬学総合体制加算2にイ・ロの区分が新設されました。単一建物診療患者または単一建物診居住者が1人(個人宅)の場合と、それ以外の場合で訪問薬剤指導時の評価が分けられています。
| 区分 | 点数 | |
|---|---|---|
| イ | 単一建物診療患者が1人または単一建物居住者が1人の場合 | 100点 |
| ロ | イ以外の場合 | 50点 |
2-2.在宅薬学総合体制加算1の点数と施設基準の見直し
在宅薬学総合体制加算1の点数および施設基準が、以下のように見直されました。
| 変更点 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 点数 | 15点 | 30点 |
| 訪問薬剤管理指導の実績 | 24回以上/年 | 48回以上/年 |
| 届出 | ● 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出 | ● 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出 ● 服薬管理指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出 |
服薬管理指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出とは、かかりつけ薬剤師による服薬指導を行う旨の届出のことです。服薬管理指導料1のイ、2のイを算定できる薬局であることが、在宅薬学総合体制加算1・2を算定するための要件となりました。
参考:調剤報酬点数表|厚生労働省
2-3.在宅薬学総合体制加算2の施設基準の見直し
在宅薬学総合体制加算2の施設基準は、以下のように見直されています。
| 改定前 | 改定後 | |||
|---|---|---|---|---|
| アまたはイのいずれかの要件を満たすこと | ||||
| 個人宅の訪問薬剤指導実績 | 訪問薬剤指導実績のうち、個人宅の割合 | |||
| ア | 240回以上 | 2割以上 | ||
| イ | 480回以上 | 1割以上 | ||
| ア(①および②の全て)またはイの要件を満たすこと | アからウのいずれかの要件を満たすこと | |||
| ア① | 医療用麻薬の備蓄・取り扱い(注射剤1品目以上を含む6品目以上) | ア | 訪問時の医療用麻薬に関する指導実績10回/年 | |
| ア② | 無菌室、クリーンベンチまたは安全キャビネットの整備 | イ | 無菌製剤処理加算の算定実績1回/年 | |
| イ | 在宅訪問薬剤管理指導などに係る小児特定加算および乳幼児加算の合計算定回数6回以上/年 | ウ | 在宅訪問薬剤管理指導などに係る小児特定加算および乳幼児加算の合計算定回数6回以上/年 | |
| 薬剤師が2名以上勤務しており、開局時間中は常態として調剤応需の体制を取っていること | 常勤薬剤師が3名以上勤務しており、開局時間中は原則2名以上の薬剤師が常駐し、常態として調剤応需および在宅患者さんの急変などに対応可能な体制を取っていること | |||
| かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料の合計算定回数24回以上/年 | ||||
参考:個別改定項目について|厚生労働省
参考:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
3.在宅薬学総合体制加算の点数
在宅薬学総合体制加算には1と2の区分があります。それぞれの点数は、以下のとおりです。
| 区分 | 点数 | ||
|---|---|---|---|
| 在宅薬学総合体制加算1 | 30点 | ||
| 在宅薬学総合体制加算2 | イ | 単一建物診療患者が1人または単一建物居住者が1人の場合 | 100点 |
| ロ | イ以外の場合 | 50点 | |
ただし、特別調剤基本料Aを算定している薬局は、所定点数を100分の10にして、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定します。
また、特別調剤基本料Bを算定する薬局は、在宅薬学総合体制加算1・2ともに算定できません。
参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
4.在宅薬学総合体制加算の主な算定要件
在宅薬学総合体制加算は1・2ともに、以下を算定している患者さんの処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定可能です。
| 保険制度 | 指導料・指導費 |
|---|---|
| 医療保険 | ● 在宅患者訪問薬剤管理指導料 ● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ● 在宅患者緊急時等共同指導料 |
| 介護保険 | ● 居宅療養管理指導費 ● 介護予防居宅療養管理指導費 |
なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導または居宅療養管理指導を行った場合、在宅薬学総合体制加算の要件を満たす在宅協力薬局に限り本加算を算定できます。
4-1.在宅薬学総合体制加算2のイの例外
在宅薬学総合体制加算2のイは、単一建物診療患者が1人または単一建物居住者が1人の場合に算定できますが、例外的に、単一建物診療患者数または単一建物居住者数に関わらず在宅薬学総合体制加算2のイを算定できるケースがあります。
以下のアまたはイに該当する薬局は、以下のウまたはエの在宅患者訪問薬剤管理指導料などを算定する患者さんに対して、在宅薬学総合体制加算2のイが算定可能です。
| ア | 在宅薬学総合体制加算1の届出を行った薬局のうち、直近1年間における以下の算定回数(同一グループ以外の薬局と在宅協力薬局として連携した場合、および同等の業務を行った場合を含む)の合計が、在宅患者訪問薬剤管理指導料などに占める割合にかかわらず、480回以上であるもの ● 在宅患者訪問薬剤管理指導料1 ● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ● 在宅患者緊急時等共同指導料 ● 単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く) |
|---|---|
| イ | 在宅薬学総合体制加算2の届出を行った薬局 |
| ウ | 「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8の2に該当する以下の患者さん (イ)以下の疾患に罹患している患者さん ● 末期の悪性腫瘍 ● スモン ● 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病 ● 後天性免疫不全症候群 ● 脊髄損傷 ● 真皮を越える褥瘡 (ロ)以下の状態の患者さん ● 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態 ● 在宅血液透析を行っている状態 ● 在宅酸素療法を行っている状態 ● 在宅中心静脈栄養法を行っている状態 ● 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態 ● 在宅自己導尿を行っている状態 ● 在宅人工呼吸を行っている状態 ● 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態 ● 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態 ● 気管切開を行っている状態 ● 気管カニューレを使用している状態 ● ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態 ● 人工肛門または人工膀胱を設置している状態 |
| エ | 「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注10)に該当し、在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の患者さん (イ)要介護3以上の状態またはこれに準ずる状態 ● 要介護3、要介護4もしくは要介護5である状態または障害支援区分2以上と認定されている状態をいう。 (ロ)日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態 ● 医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるランクIII以上と診断した状態をいう。 (ハ)頻回の訪問看護を受けている状態 ● 週1回以上訪問看護を受けている状態をいう。 (二)訪問診療または訪問看護において処置を受けている状態 ● 訪問診療または訪問看護において、注射または喀痰吸引、経管栄養などの処置を受けている状態をいう。 (ホ)特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態 ● 障害者支援施設等に入居または入所する患者であって、医師による文書での指示を受け、当該施設に配置された看護職員による注射または処置を受けている状態をいう。処置の範囲はエの例による。 (へ)麻薬の投薬を受けている状態 ● 医師から麻薬の投薬を受けている状態をいう。 (ト)その他関係機関との調整などのために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態 ● 以下のいずれかに該当する患者さんの状態をいう。 ① 脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病および同法第56条の6第2項に規定する障害児に該当する状態である15歳未満の患者さん ② 出生時の体重が1,500g未満であった1歳未満の患者さん ③ 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上の患者さん ④ 訪問診療を行う医師または医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族など患者の看護に当たる者が注射または喀痰吸引、経管栄養などの処置を行っている患者さん |
在宅薬学総合体制加算2のイの算定にあたっては、薬局がアまたはイのいずれに該当するか、また算定対象の患者さんがウまたはエのうちいずれの状態に該当するかをレセプト摘要欄に記載することとされています。
参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
5.在宅薬学総合体制加算の施設基準
在宅薬学総合体制加算を算定するためには、いくつかの施設基準を満たす必要があります。在宅薬学総合体制加算1・2の施設基準について詳しく見ていきましょう。
5-1.在宅薬学総合体制加算1の主な施設基準
在宅薬学総合体制加算1の主な施設基準は、以下のとおりです。
2. 直近1年間で、以下についての算定回数の合計が計48回以上であること。
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料
● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
● 在宅患者緊急時等共同指導料
● 居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費
居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費については、薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。
また、同一グループ薬局を除いて在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合はカウント可能。ここでの「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者さん1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
3. 開局時間外に在宅業務の対応体制が整備されていること。在宅協力薬局の薬剤師と連携する場合を含む。
4. 開局時間外における在宅業務の対応体制(医療用麻薬の対応など在宅業務に係る内容を含む)について、以下に対して自局および同一グループ内で十分に周知すること。
● 地域の行政機関
● 医療機関
● 訪問看護ステーション
● 福祉関係者 など
上記については、地域の行政機関または薬剤師会などを通じて十分に行うこと。あわせて、薬局が実施可能な在宅業務についても周知を行うことが望ましい。
5. 研修実施計画を作成して、在宅業務に関わる薬剤師に対して研修を実施し、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修を受けさせていること。なお、学術研修には、以下の内容を踏まえた意思決定支援などに関する事項が含まれていることが望ましい。
● 認知症
● 緩和医療
● 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 など
あわせて、在宅業務に関わる薬剤師に以下を行わせていることが望ましい。
● 薬学などに関する団体・大学などによる研修認定の取得
● 医学薬学などに関する学会への定期的な参加・発表
● 学術論文の投稿 など
6. 医療材料および衛生材料を供給できる体制を有していること。また、医療機関から患者さんへの衛生材料の提供を指示された場合は、原則として供給すること。なお、衛生材料の費用は医療機関に請求することとし、その価格は医療機関と薬局で合議に委ねるものとする。
7. 麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導が実施できること。
8. 服薬管理指導料の「注1」に規定する(かかりつけ薬剤師に関する)服薬管理指導を行う旨の届出を行っていること。
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて|厚生労働省
5-2.在宅薬学総合体制加算2の主な施設基準
在宅薬学総合体制加算2の主な施設基準は、以下のとおりです。
2. アまたはイのいずれかの要件を満たすこと。
(ア)直近1年間の以下の算定回数が計240回以上であること(同一グループ薬局を除いて在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む)。
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料1
● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
● 在宅患者緊急時等共同指導料
● 単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費(薬局薬剤師によるものに限り、情報通信機器を用いるものを除く)
加えて、直近1年間について、情報通信機器を用いた場合を除く以下の算定回数の合計に占める割合が2割を超えること。
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料
● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
● 在宅患者緊急時等共同指導料
● 居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費
(イ)直近1年間の以下の算定回数が計480回以上であること(同一グループ薬局を除いて在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む)。
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料1
● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
● 在宅患者緊急時等共同指導料
● 単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費(薬局薬剤師によるものに限り、情報通信機器を用いるものを除く)
加えて、直近1年間について、情報通信機器を用いた場合を除く以下の算定回数の合計に占める割合が1割を超えること。
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料
● 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
● 在宅患者緊急時等共同指導料
● 居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費
3. アからウまでのいずれかを満たす薬局であること。
(ア)直近1年間における以下の加算の算定回数の合計が10回以上であること。
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料または在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料の「麻薬管理指導加算」
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料または在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料の「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算」
● 薬剤師が行う場合の居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費の注3(麻薬管理指導加算)および注7(医療用麻薬持続注射療法加算)に規定する加算
(イ)直近1年間における無菌製剤処理加算の算定回数が1回以上であること。
(ウ)直近1年間における以下の算定回数の合計が6回以上であること。
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料の「乳幼児加算」
● 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料の「小児特定加算」
4. 以下を満たす薬局であること。
● 常勤薬剤師が3名以上勤務していること。常勤については、薬局における常勤薬剤師の所定労働時間(32時間未満の場合は32時間)の勤務をもって1名として換算すること。
● 原則として開局時間中は2名以上の薬剤師が薬局に常駐し、常態として調剤応需および在宅患者さんの急変などに対応可能な体制を取っていること。
5. 高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて|厚生労働省
参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(◆平成12年02月10日厚生省告示第19号)|厚生労働省
6.在宅薬学総合体制加算に関するQ&A
ここでは、在宅薬学総合体制加算に関するQ&Aについて紹介します。
6-1.在宅薬学総合体制加算を算定できない場合とは?
在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している薬局は算定できません。
6-2.在宅薬学総合体制加算の届出方法とは?
在宅薬学総合体制加算の届出は、様式87の3の5を用いて行います。算定回数などの施設基準については、前年5月1日から当年4月末までの実績で判定され、当年6月1日から翌年5月末まで所定点数を算定することができます。
6-3.在宅薬学総合体制加算1と2の違いとは?
在宅薬学総合体制加算1と2は、点数や施設基準に違いがあります。在宅薬学総合体制加算2を算定するためには、在宅薬学総合体制加算1の施設基準を満たす必要があります。在宅薬学総合体制加算2の方が厳しい施設基準となっているため、点数も高く設定されています。
7.在宅薬学総合体制加算について理解を深めよう
在宅薬学総合体制加算は、薬局による在宅患者さんへの包括的な薬学管理を評価し、推進するために設けられた加算です。今後も高齢化の進展に伴い、在宅医療のニーズはますます高まることが予想されています。薬局が在宅薬学総合体制加算の算定要件や施設基準を満たし、在宅医療に積極的に参画していくことは、地域医療の充実と患者さんのQOL向上に大きく貢献します。薬局には、在宅患者さんに寄り添い、その生活を支える重要な役割が期待されているといえるでしょう。

薬剤師ライター。病院・薬局で幅広い診療科を経験。現在は2児の子育てをしながら、Webライターとして活動中。専門的な資料や情報をわかりやすくかみ砕き、現場のリアルに寄り添う言葉で伝えることを大切にしている。同じ薬剤師として、日々の悩みやモヤモヤに共感しながら、少しでも役立つヒントや気づきを届けられるように試行錯誤中。
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