服薬管理指導料は、2026年度調剤報酬改定で大きく変更されました。かかりつけ薬剤師指導料やオンライン服薬指導に関する指導料が統合され、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算とかかりつけ薬剤師訪問加算が新設されています。本記事では、服薬管理指導料1・2・3・4の2026年度改定における変更点や点数・算定要件、加算項目、服薬管理指導料の特例などについて解説します。

- 1.服薬管理指導料とは?
- 2.服薬管理指導料の2026年度改定における主な変更点
- 2-1.かかりつけ薬剤師指導料の廃止・統合
- 2-2.在宅患者(緊急)訪問薬剤管理指導料の廃止・統合
- 2-3.かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・訪問加算の新設
- 3.服薬管理指導料の点数
- 4.服薬管理指導料の主な算定要件
- 4-1.服薬管理指導料1
- 4-2.服薬管理指導料2
- 4-3.服薬管理指導料3
- 4-4.服薬管理指導料4
- 5.服薬管理指導料の加算
- 5-1.麻薬管理指導加算
- 5-2.特定薬剤管理指導加算1・2・3
- 5-3.小児特定加算
- 5-4.吸入薬指導加算
- 5-5.乳幼児服薬指導加算
- 5-6.かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
- 5-7.かかりつけ薬剤師訪問加算
- 6.服薬管理指導料の特例
- 7.服薬管理指導料に関するQ&A
- 7-1.服薬管理指導料は拒否できる?
- 7-2.「手帳あり」と「手帳なし」で服薬管理指導料の点数は変わる?
- 7-3.かかりつけ薬剤師になるために患者さんの同意書は必要?
- 8.2026年度改定における服薬管理指導料の変更点を理解しよう
1.服薬管理指導料とは?
服薬管理指導料とは、薬剤師の服薬指導に関わる業務を評価する薬学管理料です。薬剤の用法・用量などについて基本的な説明をするほか、患者さんが適切かつ安全に薬を服用できるよう、服用歴や残薬状況、アレルギー歴などの確認・指導を行い、継続的に服薬状況を把握することが求められます。
また、服薬管理指導料には、ハイリスク薬、麻薬、吸入薬などについて細やかなフォローを行った場合や、乳幼児、医療的ケア児に対する薬学的管理を行った場合などに算定できる加算項目があります。
2.服薬管理指導料の2026年度における主な変更点
2026年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師やオンラインによる服薬管理指導が、服薬管理指導料で評価されるようになりました。また、かかりつけ薬剤師関連の加算が新設されています。
2-1.かかりつけ薬剤師指導料の廃止・統合
かかりつけ薬剤師による服薬指導は、服薬管理指導料1のイと2のイで評価することとなりました。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 【かかりつけ薬剤師指導料】 かかりつけ薬剤師が、医師と連携して患者さんの服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者さんに対して服薬指導などを行った場合(76点) |
【服薬管理指導料】 1. 原則3カ月以内に再度処方箋を持参し手帳を提示した患者さんに対して行った場合 (イ)かかりつけ薬剤師が行った場合(45点) (ロ)イ以外の場合(45点) 2. 1の患者さん以外の患者さんに対して行った場合 (イ)かかりつけ薬剤師が行った場合(59点) (ロ)イ以外の場合(59点) |
2-2.在宅患者(緊急)訪問薬剤管理指導料の廃止・統合
オンラインによる服薬指導は、服薬管理指導料4で評価することになりました。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 在宅患者オンライン薬剤管理指導料(59点) 【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点) |
【服薬管理指導料】 4.情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 (イ)原則3カ月以内に再度処方箋を提出した患者さんに対して行った場合(45点) (ロ)在宅で療養を行っていて通院が困難な患者さんに対して行った場合(ハの場合を除く)(59点) (ハ)ロのうち、患者さんの状態の急変などに伴い行った場合(59点) (ニ)イからハまでの患者さん以外の患者さんに対して行った場合(59点) |
2-3.かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・訪問加算の新設
2026年度改定では、かかりつけ薬剤師指導料の廃止に伴い、服薬管理指導料1のイまたは2のイを算定している患者さんを対象に、以下の加算が新設されました。
| 加算 | 算定頻度 | 点数 |
|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 3か月に1回 | 50点 |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 6か月に1回 | 230点 |
3.服薬管理指導料の点数
服薬管理指導料の算定点数は以下のとおりです。
| 区分 | 点数 | |
|---|---|---|
| 1. | 原則3カ月以内に再度処方箋を持参し手帳を提示した患者さんに対して行った場合 (イ)かかりつけ薬剤師が行った場合 (ロ)イ以外の場合 |
45点 |
| 2. | 1の患者さん以外の患者さんに対して行った場合 (イ)かかりつけ薬剤師が行った場合 (ロ)イ以外の場合 |
59点 |
| 3. | 介護老人福祉施設などに入所している患者さんに訪問して行った場合 | 45点 |
| 4. | 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 | |
| (イ)原則3カ月以内に再度処方箋を提出した患者さんに対して行った場合 | 45点 | |
| (ロ)在宅で療養を行っていて通院が困難な患者さんに対して行った場合(ハの場合を除く) (ハ)ロのうち、患者さんの状態の急変などに伴い行った場合 (ニ)イからハまでの患者さん以外の患者さんに対して行った場合 |
59点 | |
4.服薬管理指導料の主な算定要件
服薬管理指導料を算定するためには、以下のような確認や指導を行わなければなりません。
● 薬剤の服用についての基本的な説明と必要な指導
● お薬手帳の活用や抗菌薬の適正使用、ポリファーマシー対策などの観点を踏まえた確認・指導 など
詳しい算定要件については、「調剤報酬点数表に関する事項」などをあわせて確認しましょう。
なお、服薬管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定できません。続いて、服薬管理指導料の区分ごとの主な算定要件についてお伝えします。
4-1.服薬管理指導料1
服薬管理指導料1は、原則3カ月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者さんが対象です。
かかりつけ薬剤師が服薬指導を行った場合は服薬管理指導料1のイ(45点)、それ以外の薬剤師が行った場合は服薬管理指導料1のロ(45点)を算定します。
4-2.服薬管理指導料2
服薬管理指導料2のイは、3カ月を超えて再度処方箋を持参した患者さんや、3カ月以内に再度処方箋を持参して、手帳を提示しない患者さんが対象となります。
かかりつけ薬剤師が服薬指導を行った場合は服薬管理指導料2のイ(59点)を算定しますが、初めて処方箋を持参した患者さんなど、服薬管理指導料1のイ・ロ、服薬管理指導料2のイに該当しない場合は、服薬管理指導料2のロ(59点)を算定します。
4-3.服薬管理指導料3
服薬管理指導料3は、以下の患者さんに対して、施設職員と連携しつつ必要な指導を行った場合に、月4回まで処方箋受付1回につき45点を算定できます。
● 介護医療院または介護老人保健施設に入所している患者さん
● 短期入所生活介護もしくは介護予防短期入所生活介護を受けている患者さん
4-4.服薬管理指導料4
服薬管理指導料4は、オンライン服薬指導などを行った場合に算定できます。各区分の対象患者さんは以下のとおりです。
| 区分 | 対象患者 | 点数 |
|---|---|---|
| イ | ● 3カ月以内に再度処方箋を持参した患者さんであって、手帳を提示したもの ● 介護老人福祉施設などの患者さん |
45点 |
| ロ | 在宅で療養を行っている患者さんであって、通院が困難なもの ※ただし、ハを除く |
59点 |
| ハ | 在宅で療養を行っている患者さんであって、通院が困難なもののうち、状態の変化などを伴うもの | |
| ニ | イからハまでに該当せず、以下のいずれかに該当する患者さん ● 初めて処方箋を提出した患者さん ● 3カ月を超えて再度処方箋を提出した患者さん ● 3カ月以内に再度処方箋を提出した患者さんであって、手帳を提示していないもの |
イは服薬管理指導料3と合わせて月4回まで、ロは在宅患者訪問薬剤管理指導料1・2・3と合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者さんなどは週2回かつ月8回まで)など、服薬管理指導料4は区分ごとに細かな要件の違いがあります。詳細は「調剤報酬点数表に関する事項」などから確認しましょう。
5.服薬管理指導料の加算
服薬管理指導料には、以下の加算が設けられています。
| 加算項目 | 算定点数 | |
|---|---|---|
| 麻薬管理指導加算 | 22点 | |
| 特定薬剤管理指導加算1 | イ | 10点 |
| ロ | 5点 | |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 100点 | |
| 特定薬剤管理指導加算3 | イ | 5点 |
| ロ | 10点 | |
| 小児特定加算 | 350点 | |
| 吸入薬指導加算 | 30点 | |
| 乳幼児服薬指導加算 | 12点 | |
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 50点 | |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 230点 | |
ここでは、それぞれの加算項目ついてお伝えします。
5-1.麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算は、麻薬の服用に関して、服用状況や保管状況、副作用の有無などを患者さんや家族に確認し、必要な指導や管理などを行った場合に22点を算定できます。
5-2.特定薬剤管理指導加算1・2・3
特定薬剤管理指導加算は、特に安全管理が必要な医薬品などについて必要な指導・管理を行った場合に算定できる加算です。3区分あり、それぞれ算定要件や点数が異なります。
| 区分 | 主な算定要件 | 点数 |
|---|---|---|
| 特定薬剤管理指導加算1 | ハイリスク薬が新規で処方され、必要な指導を行った場合 | 10点 |
| ハイリスク薬の用法や用量の変更、副作用の発現などにより指導を行った場合 | 5点 | |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 施設基準を満たした薬局が、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬・注射について、電話などで服用状況や副作用の有無などについて患者さんに確認し、医療機関に必要な情報を文書で提供した場合 | 100点 |
| 特定薬剤管理指導加算3 | 医薬品リスク管理計画(RMP)の策定が義務付けられている医薬品が新しく処方された患者さんに、製造販売業者が作成したRMPに係る情報提供資料を用いて指導を行った場合 | 5点 |
| 調剤前に医薬品の選択に関わる情報が特に必要な患者さんに対して必要な指導などを行った場合 | 10点 |
5-3.小児特定加算
小児特定加算は、医療的ケア児である患者さんまたはその家族に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ指導内容を手帳に記載した場合に350点を加算できます。
5-4.吸入薬指導加算
吸入薬指導加算は、吸入薬の投薬が行われている患者さんへ吸入手技の指導を行い、結果を医療機関に情報提供した場合に、6カ月に1回に限り30点を算定します。
5-5.乳幼児服薬指導加算
乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の乳幼児またはその家族に調剤に関して必要な情報を確認し、指導を行った上で、指導内容を手帳に記載した場合に12点を算定します。
5-6.かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、服薬管理指導料1のイまたは2のイに加えて、以下を算定している患者さんを対象としています。
● 調剤時残薬調整加算
● 薬学的有害事象等防止加算
上記の患者さんに対して、患者さんの求めに応じて、次回処方箋持参時までにかかりつけ薬剤師が電話などで服薬状況や残薬状況の継続的な確認・指導を行った場合に、3カ月に1回に限り50点を算定できます。
5-7.かかりつけ薬剤師訪問加算
かかりつけ薬剤師訪問加算は、服薬管理指導料1のイまたは2のイを算定している患者さんやその家族の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が居宅に訪問し、残薬の整理や服薬管理の方法などについて指導を行い、医療機関へ情報提供した場合に、6カ月に1回に限り230点を算定できます。
6.服薬管理指導料の特例
服薬管理指導料の特例とは、「手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料」のことです。
3カ月以内に再度処方箋を持参した患者さんへの服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者さんへの算定回数の割合が50%以下である薬局は、服薬管理指導料の算定点数が13点となり、調剤管理料と服薬管理指導料の加算が算定できません。
参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
7.服薬管理指導料に関するQ&A
続いて、服薬管理指導料に関するQ&Aについてお伝えします。
7-1.服薬管理指導料は拒否できる?
患者さんの中には、「薬の管理は必要ない」と、服薬管理指導料の算定を拒否する人がいるかもしれません。しかし、服薬管理指導料に関する業務は、患者さんの求めに応じて実施するものではありません。患者さんが安全に医薬品を使用するために必要な業務のため、薬剤師が指導や管理を必要と判断する場合は、服薬管理指導を行うことで算定できます。
また、患者さんが安全に薬物治療を行うために実施する服薬指導は、健康保険法や薬剤師法でも明確に規定されています。そのため、患者さんが服薬管理指導料の算定を拒む場合には、算定にご納得いただけるよう丁寧に説明することが大切です。
参考:保険調剤Q&A 令和6年版 Q109(編集:日本薬剤師会、じほう)
7-2.「手帳あり」と「手帳なし」で服薬管理指導料の点数は変わる?
手帳ありのケースと、手帳なしのケースでは、服薬管理指導料の点数が変わることがあります。
原則3カ月以内に再度処方箋を持参した患者さんについては、手帳を持参した場合は45点、手帳を持参しない場合は59点を算定します。
7-3.かかりつけ薬剤師になるために患者さんの同意書は必要?
2026年度の調剤報酬改定により、かかりつけ薬剤師になる際に患者さんの同意書は不要となりました。
ただし、患者さんや家族から同意を得た場合は、患者さんのお薬手帳に、患者さんの氏名や生年月日、アレルギー歴などの事項や薬剤師氏名の近くに「かかりつけ」の文字を記入し、記載したページのコピーを薬局で保管しなければなりません。
8.2026年度改定における服薬管理指導料の変更点を理解しよう
2026年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師やオンライン服薬指導の評価が服薬管理指導料に統合され、より分かりやすい報酬体系となりました。また、かかりつけ薬剤師については、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点)とかかりつけ薬剤師訪問加算(230点)が新設され、かかりつけ薬剤師指導料(76点)の廃止による減点が補われています。
かかりつけ薬剤師になるための同意書が不要になるなど、服薬管理指導料は大きく改定されているため、薬局や薬剤師は変更点を理解して業務に生かしましょう。

薬剤師ライター。病院・薬局で幅広い診療科を経験。現在は2児の子育てをしながら、Webライターとして活動中。専門的な資料や情報をわかりやすくかみ砕き、現場のリアルに寄り添う言葉で伝えることを大切にしている。同じ薬剤師として、日々の悩みやモヤモヤに共感しながら、少しでも役立つヒントや気づきを届けられるように試行錯誤中。
あわせて読みたい記事















