薬剤師のスキルアップ 更新日:2024.07.26公開日:2024.05.31 薬剤師のスキルアップ

調剤基本料とは?点数・算定要件や2024年度改定のポイントを解説

文:速水 愛(薬剤師)

2024年度の調剤報酬改定は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据え、地域包括ケアシステムや医療DXの推進、かかりつけ機能の評価などを柱に実施されました。医療の質向上や効率化を目指す改定により、薬局・薬剤師の役割は重要性を増しています。調剤基本料については、薬局の機能や特性に応じた評価体系に見直されました。本記事では、調剤基本料の概要と2024年度改定における主要な変更点を解説します。調剤基本料の新たな点数体系や、関連する加算の新設・見直しなど、押さえておくべきポイントを確認しましょう。

1.調剤基本料とは?

調剤基本料とは、医薬品の備蓄(廃棄、摩耗を含む)などの体制整備に関する経費を評価したものです。薬局経営の効率性を踏まえ、処方箋の受付回数や集中率などに応じた区分が設けられており、大きく調剤基本料1・2・3と特別調剤基本料A・Bの5つに分けられています
 

参照:中央社会保険医療協議会 総会(第568回)資料 調剤(その3)について|厚生労働省

 
さらに、薬局のサービスの質や地域医療への貢献度合いを加味して、調剤基本料に加算しています。例えば、地域医療や在宅医療など、患者さんのニーズに合わせたさまざまな取り組みを行っている薬局ほど、高い点数を算定できる仕組みです。
 
このような評価を通じて、患者さんが質の高い調剤サービスを受けられる体制の整備を促すことが調剤基本料の目的だといえます。つまり、薬局は調剤基本料の体系を理解した上で、自局の強み・弱みであるポイントをしっかり把握し、患者さんのニーズに沿う医療を提供できるように日々努力する必要があるでしょう。

2.調剤基本料の2024年度改定における主な変更点

2024年度の診療報酬改定では、調剤基本料に関して主に以下のような変更がありました。地域包括ケアや在宅医療、医療のデジタル化などをテーマにした改定のポイントについて見ていきましょう。

 

2-1.調剤基本料1~3の点数引き上げ

2024年度調剤報酬改定前後の調剤基本料の点数を比較すると、調剤基本料1~3はそれぞれ3点ずつ増えています
 
この引き上げは、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくことや、薬局で働く職員の賃上げを促す目的があります。近年、医療従事者の処遇改善が大きな社会的課題となっており、政府は医療機関などに対して職員の賃上げを要請しています。調剤基本料の引き上げは、こうした流れを受けた措置の一環といえるでしょう。
 
薬局は地域医療を支える重要な役割を担っており、薬剤師をはじめとする専門職の確保は大きな課題のひとつです。適正な報酬設定を通じて、職員の待遇改善を後押しすることは、質の高い医療サービスを持続的に提供するために不可欠です。

 

参照:令和6年度診療報酬改定と賃上げについて~今考えていただきたいこと(薬局)~|厚生労働省

 

2-2.調剤基本料2の算定対象拡大

今回の改定で調剤基本料2の算定対象薬局が拡大される点は注目されています。処方箋受付回数が月4,000回超のケースにおいて、いわゆる医療モールに入っている薬局と実態が近い「受付回数上位3つの医療機関の処方箋集中率が合計70%超」の薬局は新たに算定対象となりました。

 

2-3.特別調剤基本料の区分新設と点数引き下げ

特別調剤基本料については、新たに特別調剤基本料A(いわゆる同一敷地内薬局)と特別調剤基本料B(調剤基本料の届出がない薬局)の区分が設けられました。いずれも改定前から点数が引き下げられています。

 

2-4.医療DX推進体制整備加算の新設

医療DXを推進する体制について、新たに「医療DX推進体制整備加算」が設けられました。この加算は、ICTを活用して質の高い医療を提供する体制を整備している薬局に対し、月1回4点を上乗せする仕組みです。主な施設基準は次のとおりです。

 

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)保険薬剤師が、オンライン資格確認を通じて取得した薬剤情報、特定健診情報等を閲覧又は活用し、調剤、服薬指導等を行う体制を有していること。
(4)電子処方箋を受け付ける体制を有していること。(紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。)
(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。(オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。)
(6)電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(8)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省

 

このように、電子処方箋および電子カルテ情報共有サービスの導入(いずれも経過措置あり)などが要件となっています。また、2024年10月以降はマイナ保険証の利用実績も必要です。国が推進する医療DXの流れに薬局も対応していく必要がある中で、先行投資する意味合いが大きい加算といえるでしょう。
 
オンライン服薬指導の普及など、非対面の薬学管理に向けた基盤整備を後押しする狙いもあります。対物業務から対人業務へのシフト、それも対面だけでなくオンラインも含めた薬学管理の実現に向けて、薬局は計画的にシステム投資を進めていくことが求められます。

 

2-5.在宅薬学総合体制加算の新設

在宅医療への貢献が顕著な薬局を評価する仕組みとして新設されたのが「在宅薬学総合体制加算」です。在宅で療養する患者さんに対して薬学的管理および指導を行うための体制を評価するもので、在宅薬学総合体制加算1は15点、在宅薬学総合体制加算2は50点を算定できます。施設基準は以下のとおりです。

 

【在宅薬学総合体制加算1】
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
(2)在宅薬剤管理の実績 24回以上/年
(3)開局時間外における在宅業務対応(在宅協力薬局との連携含む)
(4)在宅業務実施体制に係る地域への周知
(5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)及び学会等への参加
(6)医療材料及び衛生材料の供給体制
(7)麻薬小売業者の免許の取得
 
【在宅薬学総合体制加算2】
(1)加算1の施設基準を全て満たしていること
(2)開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務)
(3)かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年
(4)高度管理医療機器販売業の許可
(5)ア又はイの要件への適合
 ア がん末期などターミナルケア患者に対する体制
  ①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)
  ②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備
 イ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児特定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年)

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省

 

単にハードルの高い在宅業務を実施しているだけでなく、医師や介護関係者などとの連携のもと、質の高い在宅薬学管理を提供できる薬局を評価する趣旨です。なお、在宅薬学総合体制加算の新設に伴い、薬剤調製料の在宅患者調剤加算は廃止となっています。

 

2-6.地域支援体制加算や連携強化加算の見直し

地域支援体制加算や連携強化加算についても、点数と算定要件の見直しが行われました。地域支援体制加算1~4は7点引き下げ、連携強化加算は3点引き上げになっています。
 
これらの変更は、地域医療への対応強化や、医療機関同士の連携を促進することを目的としています。

 
🔽 2024年度調剤報酬改定について解説した記事はこちら

3.調剤基本料の点数

2024年度調剤報酬改定前後の調剤基本料の点数は以下のとおりです。

 

■調剤基本料の点数表(2024年度改定前後)
区分 改定前 改定後
調剤基本料1 42点 45点
調剤基本料2 26点 29点
調剤基本料3(イ) 21点 24点
調剤基本料3(ロ) 16点 19点
調剤基本料3(ハ) 32点 35点
特別調剤基本料A 7点 5点
特別調剤基本料B 3点

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省

 

調剤基本料1・2・3(イ・ロ・ハ)は3点ずつ引き上げ、A・Bの区分が設けられた特別調剤基本料はAが2点、Bが4点引き下げとなっています。

4.調剤基本料の算定要件

改定後の調剤基本料の算定要件を、調剤基本料1~3、特別調剤基本料A・Bの5区分に分け、それぞれ具体的に解説します。薬局がどの区分に該当し、どのような体制整備が求められるのかを正確に把握することが重要です。

 

4-1.調剤基本料1

調剤基本料1は、調剤基本料に係る届出を行っているかつ、調剤基本料2・3と特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない薬局が対象です。例えば、処方箋受付回数が少なく集中率も低い、街中にある小さな規模の面薬局などが該当します。改定前後で点数は42点から45点になり、3点引き上げられています。
 
また、医療資源の少ない地域にある薬局については、処方箋集中率などの状況によらず、例外的に調剤基本料1の算定が可能です。2024年度の改定で対象地域が見直され、北海道帯広市や秋田県北秋田市、島根県大田市などが対象から外れた一方、新たに秋田県横手市や、石川県輪島市、珠洲市、穴水町、能登町が追加されました。
 
参照:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第5号 令和6年3月5日|厚生労働省
参照:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0304第2号 令和4年3月4日|厚生労働省
 
面薬局が地域医療に貢献するためには、以下のような取り組みが有効です。

 

● かかりつけ薬局機能の強化
● 在宅医療への積極的な参画
● 健康サポート機能の充実
● 地域のニーズに応じたサービスの提供

 

薬局の規模や立地に応じてできる取り組みは異なりますが、地域のニーズを把握し、自局の強みを生かしたサービスを提供することが重要です。

 

4-2.調剤基本料2

調剤基本料2は、門前薬局や医療モールにある薬局などが算定対象となります。改定前後で点数は26点から29点に引き上げられています。算定要件は以下のとおりです。

 

(1)処方箋受付回数が月2,000回超~4000回かつ処方箋集中率85%超
(2)処方箋受付回数が月4,000回超かつ上位3の医療機関の処方箋集中率の合計70%超
(3)処方箋受付回数が1,800回超~2,000回かつ処方箋集中率95%超
(4)特定の医療機関からの処方箋受付枚数が4,000回超

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省

 

2024年度の改定で見直されたのは(2)です。今まで調剤基本料1を算定できていた薬局でも、今回の改定で算定対象が拡大されたため、調剤基本料2の算定対象となる薬局は増えるでしょう。

 

4-3.調剤基本料3

調剤基本料3は、グループ単位での処方箋受付回数ごとの算定です。点数は改定前後で(イ)が21点から24点、(ロ)が16点から19点、(ハ)が32点から35点と、それぞれ3点引き上げられています。算定要件は以下のとおりです。

 

【イ】
同一グループで処方箋受付回数が月3万5千回超~4万回かつ処方箋集中率95%超
同一グループで処方箋受付回数が月4万回超~40万回かつ処方箋集中率85%超

【ロ】
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上かつ処方箋集中率85%超

【ハ】
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上かつ処方箋集中率85%以下

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省

 

大型チェーン薬局が機能を発揮し、地域医療に貢献していくためには、人材を強化する体制が欠かせません。また、チーム制を敷くなどして、薬剤師がそれぞれの専門性を生かせる環境を整えることも重要です。

 

4-4.特別調剤基本料A

2024年度調剤報酬改定では、特別調剤基本料が新たにAとBの区分に分けられ、特別調剤基本料Aは点数が7点から5点になり、2点引き下げられました
 
特別調剤基本料Aは医療機関と同一敷地内にある薬局(敷地内薬局)のうち、処方箋集中率が50%超の薬局が算定します。なお、調剤基本料1~3と同じく施設基準の届出が必要です。
 
特別調剤基本料Aを算定する薬局では、以下の加算について算定要件が制限されています。

 

● 地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算・在宅薬学総合体制加算
これらの加算点数は、本来の100分の10に相当する点数のみ算定可能。

● 連携強化加算
特別な関係を有する保険医療機関が外来感染対策向上加算、または感染対策向上加算の届出を行っている場合は算定不可。

●薬学管理料
特別な関係を有する保険医療機関への情報提供を行った場合、以下は算定不可。
 ○ 服薬情報等提供料
 ○ 特定薬剤管理指導加算2
 ○ 吸入薬指導加算
 ○ 服用薬剤調整支援料2
 ○ 外来服薬支援料1の注2
 ○ 調剤後薬剤管理指導料

●使用薬剤料
7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)の調剤を行った場合、所定点数の100分の90に相当する点数で算定。

 

見直しによって、敷地内薬局における医薬分業の形骸化を防ぎ、薬局の適正な評価と機能分化を促すことを目的としています。

 

4-5.特別調剤基本料B

特別調剤基本料Bは、改定前後で点数は7点から3点になり、4点引き下げとなります施設基準の届出を行っていない薬局が対象で、調剤基本料の加算は算定できません。
 
また、調剤管理料や服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、服薬情報等提供料などの薬学管理料も算定不可となっています。
 
使用薬剤料については、特別調剤基本料Aと同じく、7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)の調剤を行った場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定します。

 
🔽 敷地内薬局・特別調剤基本料について解説した記事はこちら

5.調剤基本料の地域支援体制加算

2024年度調剤報酬改定では、地域支援体制加算の算定において、調剤基本料1の薬局と、それ以外の薬局が区別され、点数や実績要件が変わっています。変更点を確認しておきましょう。

 

■地域支援体制加算の点数表(2024年度改定前後)
区分 改定前 改定後
地域支援体制加算1 39点 32点
地域支援体制加算2 47点 40点
地域支援体制加算3 17点 10点
地域支援体制加算4 39点 32点

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省

 

地域支援体制加算1~4において、いずれも7点の引き下げがありました。
 
また、地域支援体制加算の実績要件は以下のとおりです。

 

■地域支援体制加算の実績要件
要件 調剤基本料1 調剤基本料1以外
1.夜間・休日等の対応実績 40回以上 400回以上
2.麻薬の調剤実績 1回以上 10回以上
3.重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 20回以上 40回以上
4.かかりつけ薬剤師指導料等の実績 20回以上 40回以上
5.外来服薬支援料1の実績 1回以上 12回以上
6.服用薬剤調整支援料の実績 1回以上 1回以上
7.単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 24回以上 24回以上
8.服薬情報等提供料に相当する実績 30回以上 60回以上
9.小児特定加算の算定実績 1回以上 1回以上
10.薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議への出席 1回以上 5回以上

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省

 

なお、小児特定加算の算定実績は2024年度改定で新設された項目です。
 
地域支援体制加算1~4の算定要件は、以下のとおりです。

 

【調剤基本料1の薬局】
● 地域支援体制加算1:4を含む3つ以上
● 地域支援体制加算2:1~10のうち8つ以上

【調剤基本料1以外の薬局】
● 地域支援体制加算3:4、7を含む3つ以上
● 地域支援体制加算4:1~10のうち8つ以上

 

地域支援体制加算3、4は調剤基本料1以外の薬局が対象です。施設基準としては、要指導医薬品など健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと、緊急避妊薬の備蓄と対応体制の整備、たばこの販売をしていないことなどが追加になりました。

 
🔽 地域支援体制加算について解説した記事はこちら

6.調剤基本料の連携強化加算

災害発生時などに対応できる体制が整備されている薬局を評価する連携強化加算についても、点数と算定要件の見直しが行われました。点数が2点から5点に引き上げられ、地域支援体制加算を算定していなくても算定が可能になりました。
 
新たな施設基準としては、第二種協定指定医療機関の指定を受けていること、災害対応やオンライン服薬指導の体制整備などが盛り込まれています。
 
医療機関や都道府県などと深く連携し、大規模災害時や新型コロナウイルス感染症のような感染症の拡大期など、非常時にも対応できる薬局が評価されるようになりました。地域医療における薬局の役割を再認識し、連携の要としての機能を磨いていくことが求められています。
 
🔽 連携強化加算について解説した記事はこちら

7.調剤基本料の後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算については、2024年度調剤報酬改定における点数の変更はありませんでした

 

■後発医薬品調剤体制加算の点数表
区分 後発医薬品の
調剤数量割合
点数
後発医薬品調剤体制加算1 80%以上 21点
後発医薬品調剤体制加算2 85%以上 28点
後発医薬品調剤体制加算3 90%以上 30点

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省

 

特別調剤基本料Aを算定する薬局において調剤した場合は100分の10に相当する点数を算定します。特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定不可です。
 
また、後発医薬品の調剤数量割合が50%以下の薬局に対しては、調剤基本料の減算規定(5点)があります。ただし、処方箋受付回数が月600回以下の場合や、直近1カ月間の処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合を除きます。

8.改定内容を理解した上で地域の人に優しい薬局作りを目指そう

2024年度調剤報酬改定の影響は薬局によって異なりますが、全体としては在宅医療や地域医療への貢献を重視する方向性が明確に打ち出されています。
 
今回の改定では、調剤基本料が3点引き上げられ、地域支援体制加算が7点引き下げられました。このマイナス4点分を連携強化加算や在宅薬学総合体制加算、医療DX推進体制整備加算でいかに補えるかがポイントとなります。各薬局において、改定内容を十分に理解した上で自局の立ち位置を再確認し、地域の健康を支える医療提供施設としてしっかり役目を果たしていきましょう。

 
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執筆/速水 愛(薬剤師)

大学卒業後、調剤薬局勤務を経て、治験コーディネーターや製薬メーカーでの薬相談窓口に対応。現在は精神科病院勤務の傍らで医療ライターとしても活動中。うつ病などの精神疾患を予防・再発予防するための発信をSNSで行っている。

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