薬剤師のスキルアップ 更新日:2024.09.20公開日:2024.08.16 薬剤師のスキルアップ

服用薬剤調整支援料1とは?2との違いや算定タイミング・算定例などを解説

文:秋谷侭美(薬剤師ライター)

服用薬剤調整支援料1は、薬局薬剤師の対人業務を十分に評価するために、2018年度診療報酬改定で新設されました。薬局薬剤師の中には、服用薬剤調整支援料1は算定が難しいと思われている方もいるのではないでしょうか。本記事では、服用薬剤調整支援料1と2の違いや算定要件・点数、算定タイミングについて解説するとともに、算定例や算定する際の注意点、減薬を提案する際のポイントについてもお伝えします。

1.服用薬剤調整支援料1とは?

服用薬剤調整支援料1とは、4週間以上継続して服用している内服薬が6種類以上ある患者さんに対して、薬局薬剤師が本人の希望を確認した上で減薬の必要性を医師へ提案し、結果として減薬された場合に算定できるものです。

 

1-1.服用薬剤調整支援料1と2の違いとは?

服用薬剤調整支援料1は、処方医へ減薬の提案をし、実際に減薬した場合に算定できるのに対して、服用薬剤調整支援料2は処方医への減薬提案のみで算定できる点が大きな違いでしょう。そのほか、以下のような違いがあります。

 

■服用薬剤調整支援料1と2の主な違い
服用薬剤調整支援料1 服用薬剤調整支援料2
点数 125点
※月1回に限り
減薬実績あり:110点
減薬実績なし:90点
※3カ月に1回に限り
算定要件 実際に減薬した場合 減薬を提案した場合
患者さんへの確認 患者さんの意向を踏まえる 患者さんもしくは家族の求めに応じる
施設基準 なし あり

 

『保険調剤Q&A 令和4年版』(Q162)によると、1と2の目的は大きく異なります。服用薬剤調整支援料1はポリファーマシー解消への取り組みを評価したものであるのに対し、服用薬剤調整支援料2は重複投薬などの解消への取り組みを評価するものです。

 
🔽 ポリファーマシーについて解説した記事はこちら

 

服用薬剤調整支援料1と2の要件は、6種類以上の内服薬を服用していることなど、類似しているものがありますが、それぞれの目的は異なります。薬剤師はこれらの違いを把握しておくとよいでしょう。
 
参照:日本薬剤師会・編『保険調剤Q&A 令和4年版』Q162(じほう、2022年)

 
🔽 服用薬剤調整支援料2について解説した記事はこちら

2.服用薬剤調整支援料1の算定要件・点数

服用薬剤調整支援料1は、算定要件を満たした場合に月1回に限り125点を算定できます。算定要件の詳しい内容と内服薬の種類にカウントできるもの・できないものについて見ていきましょう。

 

2-1.服用薬剤調整支援料1の算定要件

服用薬剤調整支援料1は、対象となる患者さんについて、以下の算定要件を満たすことで算定できます。

 

■服用薬剤調整支援料1の算定要件
内服薬の種類数 6種類以上
内服の継続期間 4週間以上
減薬の種類数 2種類以上
※減薬された薬剤のうち、少なくとも1種類は薬局薬剤師が減薬を提案した薬剤であること
減薬の継続期間 4週間以上

参照:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
 
服用薬剤調整支援料1を算定するためには、薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上減少した状態が4週間以上継続する必要があります。減薬した内服薬のうち、少なくとも1種類は薬局薬剤師が提案した薬剤でなければなりません。

 

2-2.服用薬剤調整支援料1の算定に必要な薬歴等への記録

服用薬剤調整支援料1を算定するためには、以下の情報を記録しなければなりません。

 

■服用薬剤調整支援料1の算定のために必要な薬剤服用歴等への記録
● 患者さんの意向
● 減薬の提案をするまでの薬学的見地から検討した内容
● 医療機関から提供された薬剤調整に関する情報

 

医療機関からの情報提供について、薬局薬剤師の中には「医療機関から情報提供されることがあるのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。じつは、薬局で服用薬剤調整支援料1を算定する場合、医療機関においては薬局へ情報提供するなどの要件を満たすことで、医科診療報酬の「薬剤総合評価調整管理料」が算定できます。
 
薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関は薬局へ情報提供を行うため、薬剤調整に関する情報を得た場合には薬歴等に記録を残しておきましょう
 
参考:疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日|厚生労働省
 
なお、服用薬剤調整支援料1の算定要件には、医療機関における薬剤総合評価調整管理料の算定については記載されていません。あくまでも患者さんの内服薬について算定要件を満たしているかで算定の可否を判断します。
 
参照:日本薬剤師会・編『保険調剤Q&A 令和4年版』Q160(じほう、2022年)

 

2-3.内服薬の種類数にカウントできるもの・できないもの

服用薬剤調整支援料1において、種類数にカウントできる内服薬は以下のとおりです。

 

■内服薬の種類数にカウントできるもの
● 錠剤
● カプセル剤
● 散剤
● 顆粒剤
● 液剤

参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
 
上記については、1銘柄につき1種類としてカウントできます。ただし、以下については内服薬の種類数にカウントできません。

 

■内服薬の種類数にカウントできないもの
● 屯服薬
● 湯薬、浸煎薬
● 服用開始後4週間を経過していない内服薬
● 調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む以下の薬剤に変更した場合
  ○ 配合剤
  ○ 内服薬以外の薬剤

参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
参考:疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日|厚生労働省
 
また、服用薬剤調整支援料1を算定する場合は、調剤報酬明細書の摘要欄に、医療機関名と調整前後の薬剤の種類数を記載する必要があります。

3.服用薬剤調整支援料1の算定タイミング

服用薬剤調整支援料1を算定するためには、内服薬を減薬した状態が4週間以上継続する必要があります。減薬提案の文書を提出した時点では内服薬が減薬されていないため、服用薬剤調整支援料1を算定することはできません。減薬提案の文書を提出した日以降に、内服薬の種類数が4週間以上継続して2種類以上減薬したことを確認したときが、算定のタイミングです。
 
なお、服用薬剤調整支援料1は2種類以上の薬剤を同時に減薬していない場合でも算定可能です。医師の判断や患者さんの希望によっては、徐々に減薬する場合もあるでしょう。そういったケースであっても、減薬の提案から2種類以上の減薬を確認した時点で服用薬剤調整支援料1が算定できます。
 
参考:疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日|厚生労働省

4.服用薬剤調整支援料1の算定における注意点

服用薬剤調整支援料1を算定するときは、算定できないケースや活用を推奨している資料、算定する間隔などについて知っておく必要があります。ここでは、服用薬剤調整委支援料1の算定における注意点について見ていきましょう。

 

4-1.服用薬剤調整支援料1が算定できないケース

服用薬剤調整支援料1は、以下を算定している場合、算定できません

 

■服用薬剤調整支援料1と算定できない調剤技術料と薬学管理料
● かかりつけ薬剤師包括管理料
● 特別調剤基本料B
● 重複投薬・相互作用等防止加算
● 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

 

ただし、重複投薬・相互作用等防止加算と在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料については、すべてのケースにおいて算定できないわけではありません。
 
服用薬剤調整支援料1に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の処方箋が、服用薬剤調整支援料1の提案内容と同じ処方内容だった場合については、重複投薬・相互作用等防止加算と在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できないとされています。
 
また、重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した場合、提案後に服用薬の2種類以上が4週間以上減少しても、服用薬剤調整支援料1は算定できません。
 
参考:疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日|厚生労働省

 

4-2.副作用の可能性を検討する場合に活用する資料

患者さんが服用する薬剤について、副作用の可能性がある場合は、以下の資料を参考にすることとしています。

 

■副作用の可能性を検討する際に使用する資料

 

服用薬剤調整支援料1を算定する場合は、上記の資料を用いて副作用の可能性を検討するようにしましょう。

 

4-3.前回の算定から1年以内の場合の注意点

服用薬剤調整支援料1を算定してから1年を経過していない場合、前回の算定で減少した内服薬の種類数から、さらに2種類以上減薬した場合に限り、算定できます
 
例えば、前回の算定で10種類から8種類に内服薬が減薬されてから、さらに8種類から6種類以下に内服薬が減薬した場合に、服用薬剤調整支援料1が算定可能です。

5.服用薬剤調整支援料1の算定例

服薬指導で患者さんの症状や服用状況を確認することに加え、考えや気持ちを聞き取り、減薬につなげることは、ポリファーマシー解消のためにも重要です。ここでは、服用薬剤調整支援料1の算定例を紹介します。

 

5-1.消化器系の薬剤が重複している患者さんへの声かけ

便秘薬や胃薬などの消化器系の薬剤には、さまざまな種類があります。便秘症状や胃の違和感・不快感を改善するために、2、3種類の薬剤を併用している患者さんもいることでしょう。
 
患者さんの中には、症状が改善しているにもかかわらず漫然と服用を継続している方がいるかもしれません。そういった患者さんに声かけをすることで、服用薬剤調整支援料1の算定につながる可能性があります。

 

5-2.処方カスケードの可能性を検討

患者さんによっては、薬剤による副作用を改善するために、新たに薬剤を追加して症状を改善させている「処方カスケード」が生じている可能性があります。
 
薬剤師は処方カスケードの可能性について検討し、患者さんに症状などを聞き取りましょう。あらゆる視点で副作用について検討することで、服用薬剤調整支援料1の算定につながるかもしれません。

 
🔽 処方カスケードについて解説した記事はこちら

 

5-3.減薬の提案ができる薬剤が1種類の場合

減薬の提案が1種類だけだとしても、処方医へ文書で情報提供することで、服用薬剤調整支援料1が算定できる場合があります。
 
前述のとおり、服用薬剤調整支援料1の算定要件には、以下のように記載されています。

 

減薬の種類数 2種類以上
※減薬された薬剤のうち、少なくとも1種類は薬局薬剤師が減薬を提案した薬剤であること

 

薬剤師が減薬の提案をすることは、処方医が血液検査や薬剤調整を行うきっかけにもなるでしょう。再検査によって減薬を提案した薬剤以外の薬もカットされた場合、2種類以上減薬することになるため、服用薬剤調整支援料1を算定することができます。

6.薬剤師が減薬提案をするためのポイント

続いて、薬剤師が減薬を提案する際のポイントについて見ていきましょう。

 

6-1.患者さんとのコミュニケーション

服用薬剤調整支援料1は、患者さんの意向を確認することが算定要件のひとつです。薬剤師としては減薬の対象となる薬剤であっても、患者さんは服用を継続したいと考えている場合があります。
 
減薬によって体調悪化を心配する患者さんに対して、一方的に減薬を提案すると、信頼関係の構築が難しくなる可能性があるでしょう。減薬提案を行う場合は、患者さんの意向を確認した上で、減薬をする理由を丁寧に説明することが大切です。

 

6-2.患者さんの服用薬を一元管理する

患者さんの服用薬を一元管理することも、服用薬剤調整支援料1を算定するためには重要です。患者さんの服用薬を漏れなくチェックした上で、症状変化や服用歴などを確認し、薬学的見地に基づいて検討しましょう。
 
他病院の薬を含めたすべての服用薬について情報提供することで、医師へ減薬の必要性が伝わりやすくなります。

7.ポリファーマシーの解消や処方カスケードの防止に貢献しよう

服用薬剤調整支援料1は、薬局薬剤師がポリファーマシーの解消や処方カスケードの防止に寄与することを期待して設けられました。薬剤師の職能を十分に発揮するためにも、服薬アドヒアランスや副作用の可能性について、今以上に意識しながら日常業務に取り組んでみてはいかがでしょうか。

 
🔽 調剤報酬に関連する記事はこちら






























執筆/秋谷侭美(あきや・ままみ)

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。

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