薬機法

薬局機能情報提供制度、改正省令公布‐19年1月施行

薬+読 編集部からのコメント

2019年1月1日から、都道府県がインターネットなどで地域の薬局機能を公表する「薬局機能情報提供制度」の項目を拡充するための改正省令が施行されます。
かかりつけ薬局や、かかりつけ薬剤師の機能を患者さんや近所の利用者さんに「見える化」するため、報告しなければならない事項が増えました。
新たに、医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数・健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数・薬剤服用歴管理の実施の有無・健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議、その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数など10件以上の報告項目が追加されています。

厚生労働省は、都道府県がインターネットなどで地域の薬局機能を公表する「薬局機能情報提供制度」の項目を拡充するための改正省令を公布した。2019年1月1日から施行する。

 

かかりつけ薬剤師・薬局の機能を患者・住民に「見える化」するため、薬局開設者が都道府県知事に報告しなければならない事項を追加した。

 

新たに、▽健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数▽薬剤服用歴管理の実施の有無▽電子お薬手帳による薬剤服用歴管理の実施の有無▽薬剤情報を電子お薬手帳により記載するための手帳を所持する者の対応の可否▽地域医療情報ネットワークへの参加の有無▽退院時の情報を共有する体制の有無▽受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無▽副作用等に係る報告の実施件数▽医療安全対策に係る事業への参加の有無▽医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数▽健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議、その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数▽患者の服薬状況などを医療機関に提供した回数――などの報告事項を追加した。

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出典:薬事日報

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