医療費

「分割調剤」医師の指示で実施

薬+読 編集部からのコメント

2016年1月29日、中医協は2016年度診療報酬改定の個別項目について議論しました。医師の指示による分割調剤の実施や、「薬剤総合評価調整加算」の新設が了承されたとのことです。

全医薬品の一般名処方を評価

 

中央社会保険医療協議会総会は1月29日、前回に引き続き、2016年度診療報酬改定の個別改定項目について議論した。大手調剤チェーンの報酬削減を念頭に、調剤基本料の特例点数(25点)からさらに引き下がる点数の創設や一般名処方加算の見直し、湿布薬処方制限などの厚生労働省案も議論の対象となったが、7対1入院基本料等の施設基準見直しなどの項目を除き、支払い・診療の両側委員から意見は出なかった。医師の指示に伴う分割調剤の実施や、多剤投薬を適正化するため、病院の薬剤師が入院患者の内服薬を減らす取り組みを評価する「薬剤総合評価調整加算」の新設は了承された。


 

分割調剤は、長期処方に対応するためのもので、医師が患者の服薬管理が困難と判断し、処方時に指示した場合に薬局で実施する。その際、処方医は処方箋の備考欄に分割日数と分割回数を記載するほか、分割調剤を行った薬局には、2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行うことを求める。

 

後発品のさらなる使用促進を図るため、後発品が存在する全ての医薬品が一般名で処方されている場合の評価を新設する。

 

現行の「一般名処方加算」(2点)は、処方箋に1品目でも一般名処方の医薬品があれば算定できるが、後発品の使用を促進するため、よりハードルの高い「全医薬品の一般名処方」を要件とする点数を新設し、高い点数を付ける。現在の同加算(2点)はそのまま残す。また、処方時に後発品の銘柄指定を行い、変更不可とした場合には、処方箋にその理由を記載することを求める。

 

「薬剤総合評価調整加算」は、病院の薬剤師が処方内容を総合的に評価し、入院時に患者が服薬していた薬剤の種類を退院時に減少させる取り組みを評価するもので、退院時に1回算定できる。

 

湿布薬については、1度に一定枚数を超えて処方する場合、処方箋料、処方料、調剤料、調剤技術基本料は算定不可とし、枚数上限を超えた分の薬剤料に関しても算定できないようにする。

 

ただ、医師が必要と判断し、やむを得ず上限枚数を超えて湿布薬を処方する場合は、その理由を処方箋と診療報酬明細書に記載すれば算定可能とする。

 

また、この日の総会で厚労省は、診療報酬改定にかかる答申書の附帯意見(項目案)も示した。

 

かかりつけ薬剤師・薬局の評価等の影響をはじめ、かかりつけ医とかかりつけ薬剤師・薬局の連携による残薬、重複・多剤投薬の実態を調査・検証すること、新薬創出・適応外薬解消等促進加算や基礎的医薬品への対応、年間販売額が極めて大きい医薬品を対象とした市場拡大再算定の特例のあり方について、引き続き検討するとした。

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出典:薬事日報

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