健康サポート薬局、基準・研修要項まとまる‐要指導医薬品等は48品目例示
常駐者は実務経験5年以上
厚生労働省は、来年度から始まる「健康サポート薬局」の基準や、健康サポート薬局に常駐する薬剤師が受講する研修の実施要項をまとめ、公表した。要指導医薬品等の取り扱いについては、「基本的な薬効群」として、かぜ薬や解熱鎮痛薬、整腸薬など48品目を例示。要指導薬や健康食品などに関する販売内容や相談内容の記録の保存期間は3年とし、常駐する薬剤師の要件として5年以上の薬局での実務経験を求めた。地域住民の一般薬や健康食品等の使用に対する適切な助言や健康相談などに対応するため、必須となっている研修は、講義と演習を組み合わせた「技能習得型」と講義のみの「知識習得型」に分けて実施。研修内容として、地域包括ケアシステムの中で役割を発揮するための多職種連携などを挙げている。
健康サポート薬局には、要指導薬等、介護用品および衛生材料等について、薬局利用者自らが適切に選択できるような体制の整備を求めている。
要指導薬等は、「基本的な薬効群を原則としつつ、地域の実情に応じて供給」とし、催眠鎮静薬、抗ヒスタミン薬主薬製剤、止瀉薬、みずむし・たむし用薬、毛髪用薬、禁煙補助剤など48品目を挙げた。
ただ、各品目につき1種類の取り扱いでは、「薬局利用者自らが適切に選べる体制」とはならないため、売れ筋の品目については、それぞれ2~3種類、取り揃えることが求められそうだ。
要指導薬等の備蓄品目リストや、衛生材料・介護用品等の備蓄品目リストなどは、届け出の際に添付することを求める。
要指導薬等の使用に関する相談などを受けた場合は、「必要に応じて医療機関への受診勧奨を行う」ことを明確化。相談の際に具体的に行うこととして、▽かかりつけ医や健診を受けている医療機関を確認▽かかりつけ医がいる場合や健診を受けている医療機関がある場合には、薬局利用者の了解を得た上で、医師等に連絡を取り、連携して相談に対応――などを挙げた。
適切な受診勧奨や紹介を行えるようにするため、あらかじめ、連携する医療機関や関係機関の了解を得た上で、連携リストを作成する。リストには、地域の医療機関をはじめ、地域包括支援センター、介護事業所、訪問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市区町村保健センターおよび介護予防・日常生活支援総合事業の実施者が含まれていることとした。
健康サポート薬局には、直近1年間に、在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績を求める。
また、単に相談を応需するだけでなく、▽薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施▽薬剤師による健診の受診勧奨や認知症早期発見につなげる取り組み▽医師や保健師と連携した糖尿病予防教室開催――などを月1回程度実施し、積極的に健康サポートに取り組むことも求める。
研修内容、第三者機関で確認
研修のうち、技能習得型研修は、講義と演習で実施し、演習はグループ討議形式で行う。具体的には、▽健康サポート薬局の基本理念▽薬局利用者の状態把握と対応▽地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬剤師の対応――の3テーマで研修を実施する。
講義形式のみの知識習得型研修は、eラーニングでの実施も可能とする。研修項目として、▽要指導薬等概説▽健康食品▽禁煙支援▽感染対策▽認知症対策▽薬物乱用防止――など11項目を示した。
研修修了の際は試験などを実施し、各項目に定める達成目標に到達しているかを確認する。
研修実施機関は、実施要領や研修内容を、厚労省が指定する第三者機関に届け出て確認を受ける。第三者機関については、学術的な面を含めて適切に確認できる機関が指定される予定で、厚労省は「追って通知する」としている。
研修修了証は、発行から6年間有効で、有効期限の2年前から有効期限中に研修を再履修・修了すれば有効期限を6年間延長できる。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
厚生労働省が2016年度からスタートする「健康サポート薬局」の基準についてまとめました。同時に、健康サポート薬局に常駐する薬剤師が受講する研修の実施要項も公表されています。