薬剤師会

薬局の構造規制を緩和へ‐同一建物内は引き続き認めず

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省は医療機関と薬局の立地について、現在の「一体的な構造」の解釈を見直し、「公道等を介することを一律に求める運用を改める」方針を示しました。個別の判断は地方厚生局が行い、今後一定の周知期間が設けられるとのことです。

厚生労働省は27日、中央社会医療保険協議会総会に、医療機関と薬局を同じ敷地内に併設することや、公道を隔てずに隣接させることを禁止する現行の規制を緩和する方針を示した。

 

医薬分業を進める観点から、現行の規制では、医療機関と薬局は、「一体的な経営」だけでなく「一体的な構造」も禁止しており、公道等を介さずに専用通路等により患者が行き来する形態であってはならないとされている。

 

ただ、こうした規制をめぐっては、車いすを利用する患者や高齢者等に過度な不便を強いているのではないかとの指摘があり、昨年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」で、「保険薬局と保険医療機関の間で、患者が公道を介して行き来することを求め、また、その結果フェンスが設置されるような現行の構造上の規制を改める」ことが盛り込まれ、規制の見直しを求める方針が示された。

 

これを受け厚労省は、薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立を図る観点から、現在の「一体的な構造」の解釈を見直し、「公道等を介することを一律に求める運用を改める」と提案。

 

ただ、その場合であっても、薬局の独立性を確保するため、医療機関の建物内に薬局がある形態や、両者が専用通路等で接続されている形態については、引き続き認めない考えを示した。

 

また、公道等を介さずに行き来する形態であっても、▽薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できない▽医療機関の休診日に、公道等から保険薬局に行き来できなくなる▽実際には、当該医療機関を受診した患者の来局しか想定できない――ケースは認めないとした。

 

個別ケースの判断については、現地の実態を踏まえ、地方社会保険医療協議会において検討し、地方厚生局が行う。

 

さらに、薬局の経営上の独立性を確保するため、保険薬局の指定の更新時に、不動産の賃貸借関連書類や経営に関する書類など、「一体的な経営」に当たらないことを証明する書類の提出も求める。これらの見直しについては、円滑な施行のため、一定の周知期間を設けるとした。

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出典:薬事日報

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