一般名処方で先発品調剤~後発品支給可の状況で 厚生労働省
厚生労働省は、2024年度の薬局における特定共同指導・共同指導の指摘事項を公表した。調剤では、一般名処方に関する処方箋について、薬局で後発品を支給可能または備蓄しているにも関わらず、先発品を調剤した事例などを指摘した。
指摘事項は、調剤全般、調剤技術料、薬学管理料、事務的事項、調剤報酬明細書の記載に分類して公表した。
調剤全般では、使用期間が超過した処方箋、保険医の押印がない処方箋など不備のある処方箋を受け付け、調剤を行っていた。
後発品関連として、処方医が後発品への変更を認めている場合に後発品に関する説明を患者に適切に行っていなかったほか、一般名処方に関する処方箋を受け付けた場合で、後発品を支給可能または備蓄しているにも関わらず、先発品を調剤していた。
また、先発品から後発品への変更調剤が可能な処方箋を受け付けた場合であっても、先発品を調剤していた事例も見られた。
調剤技術料については、地域支援体制加算のうち要件である地域医療への貢献に関する実績を満たしていないこと、薬学管理料に関しては調剤管理加算で薬学的分析の要点が薬剤服用歴等に記載されていないこと、服薬管理指導料については、区分を誤って算定していることなどが指摘された。
事務的事項については、届出事項の変更が速やかに行われていないこと、後発品の調剤を積極的に行っていることを薬局の外側の見えやすい場所に掲示していないことなどが指摘された。
調剤報酬明細書の記載では、麻薬小売業の免許番号に関して期限切れのものを記載している事例などが見られた。
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出典:株式会社薬事日報社
薬+読 編集部からのコメント
厚生労働省が、2024年度の薬局における特定共同指導・共同指導の指摘事項を公表。調剤では、一般名処方に関する処方箋について、薬局で後発品を支給可能または備蓄しているにも関わらず、先発品を調剤した事例などを指摘しました。