訪問看護STの輸液配備可 ~ 薬剤師の関与条件に3月から 厚生労働省
厚生労働省は「薬事法の一部を改正する法律等の施行等についての一部改正」に関する通知を改正し、一定要件を満たした訪問看護ステーション(ST)を対象に、3月1日から輸液を配備することを認める考えを示した。要件として、訪問看護STの輸液による臨時的対応以外の手段の検討、医師や薬剤師による確認を経た上で輸液を投与するなど、薬剤師の関与を求めるものとした。
現在、訪問看護STが備蓄できる医薬品は滅菌消毒用医薬品やグリセリンなどに限定されている。今回の通知改正により、一定の要件を満たした場合に限り、等張性電解質輸液製剤および低張性電解質輸液製剤の輸液(開始液および脱水補水液に限る)も配備することを可能とした。
要件として、通常対応している薬局が対応できない場合に当該薬局と連携して薬剤提供できる薬局を確保することや、患者宅にある経口補水液の活用を検討するなど、臨時的対応以外の対応ができないかも合わせて検討するなど、薬剤師や医師との協議で事前にこれらの対応が検討された上で、臨時的に対応を実施する必要があると判断された場合に限るとした。
輸液は、在宅療養中の患者の急な状態変化時に使用し、実際に医師の診療により輸液が必要となり、他の輸液を円滑に入手する手段がない場合に医師の指示に基づき、医師または薬剤師に確認した上で患者への投薬を伴う処置に用いることとした。
輸液の管理には室温(1~30℃)での管理ができる設備で管理するなど適切な保管条件を遵守することとし、保管前には協議先の薬剤師に保管条件の確認を受け、おおよそ半年ごとに保管状況の適切性について確認を受ける必要があるとした。
また、臨時的対応は継続して実施することを想定したものではなく、在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制が構築・強化されるまでのものと明記した。
昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画では、無薬局地域や夜間・休日など地域や日時に関わらず、在宅医療における円滑な薬物治療の提供に向け、事前に訪問看護STに新たに配置可能な医薬品として点滴の輸液を追加し、厚労省の関係通知を改正することとしていた。
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出典:薬事日報



薬+読 編集部からのコメント
厚生労働省が「薬事法の一部を改正する法律等の施行等についての一部改正」に関する通知を改正。一定要件を満たした訪問看護ステーション(ST)を対象に、2026年3月1日から輸液を配備することを認める考えを示しました。