時間外調剤を選定療養化 ~ 低緊急性は特別料金可 中央社会保険医療協議会総会
中央社会保険医療協議会総会は9日、保険薬局における開店時間以外の緊急性のない調剤を選定療養の対象とする対応方針を了承した。診療時間内の調剤を患者に働きかけることや医療職種の負担軽減を目的としたもの。やむを得ない事情による時間外の調剤については、患者から特別料金を徴収することは認めないとした。
医療機関では診療時間外の診察が選定療養に位置づけられている一方、薬局の開局時間外の調剤は定められていない。昨年9月の総会で、厚生労働省が報告した医療関係団体等から選定療養に追加すべきものに関する提案や現行制度に関する類型見直しの意見募集結果では「時間外調剤に対する支払い」が挙げられ、緊急性の低い時間外調剤を追加するよう求めていた。
そのため、厚労省は対応方針として、既存の選定療養の対象範囲を見直すものとして「緊急性のない保険薬局が表示する開店時間以外の時間における調剤」を挙げた。緊急的にやむを得ない事情による調剤については、患者から特別の料金を徴収することは認めないとした。
今回の見直しにより、患者に対して診療時間内の調剤を働きかけることで医療職種の負担軽減、医療の質向上につながるとした。
また、新たに選定療養に追加するものとして、参天製薬の近視進行抑制薬「リジュセアミニ0.025%点眼液」(一般名:アトロピン硫酸塩水和物)の使用を対象とした。
同剤は2024年12月に承認を受けているが、薬価基準に未収載のため、処方は保険外診療としている。裸眼視力が1.0未満の小中学生の割合が増加傾向にあり、近視の進行抑制は一定のニーズがあること、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者が処方を希望しても検査は保険診療である反面、同剤の処方は保険外診療である現状が保険医療機関および保険医療養担当規則に抵触する懸念があるとして、円滑に近視の治療を受けるために選定療養への追加が適当とした。
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出典:薬事日報



薬+読 編集部からのコメント
保険薬局における開店時間以外の緊急性のない調剤を選定療養の対象とする対応方針が、中医協総会により了承されました。診療時間内の調剤を患者に働きかけることや、医療職種の負担軽減を目的としたものです。