特定薬剤指導加算で見解~1と2の同月内算定不可【厚生労働省】
厚生労働省は、2022年度診療報酬改定の疑義解釈で、抗癌剤や制吐剤の投与で特定薬剤管理指導加算1を算定した場合に、電話などで服薬中の体調変化などを確認して医療機関に情報提供を行い、同加算2の算定要件を満たした場合であっても、同一月内の算定は不可との見解を示した。ただ、同加算1の算定にかかる薬剤以外の抗癌剤や制吐剤などを対象に、同加算2に関する業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料算定時に要件を満たせば算定できるとした。
同加算2は、抗癌剤や制吐剤などの薬剤に関し、電話等で服用状況や服薬中の体調変化の有無などについて患者や家族に確認し、調査結果を踏まえ、医療機関に必要な情報を文書で提供することなどが算定要件となっている。
同加算2を算定した患者に対し、その算定にかかる抗癌剤や制吐剤を対象に同加算1を算定することも同一月内では不可となる。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
7月13日、厚労省は、2022年度診療報酬改定の疑義解釈(その18)において、特定薬剤管理指導加算に関する見解を示しました。特定薬剤管理指導加算1を算定した場合に、電話などで医療機関に情報提供を行い、同加算2の算定要件を満たした場合も、同一月内の算定は不可とするとしています。そのほか、疑義解釈(その18)の内容について厚労省ホームページより確認しておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000964451.pdf