一包化加算で疑義解釈‐PTPシート交付も算定可
厚生労働省保険局医療課は、処方薬を一包化する場合、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど、一包化とは別にした場合でも、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば、「一包化加算」を算定できるとの疑義解釈を示した。
一包化加算は、2剤以上の内服薬、または1剤で3種類以上の内服薬を服用時ごとに一包化した場合、一包化加算として、その内服薬の投与日数に応じて調剤報酬点数を算定できるというもの。
今回、一包化した部分が要件を満たした場合の一包化加算を算定した場合は、一包化をしなかった薬剤、その理由を調剤録等に記録しておくことが望ましいとした。
また、一包化加算の算定に当たっては、0・5mg錠と1mg錠など、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合、1種類として取り扱うことでよいとの解釈を示した。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
厚生労働省が処方薬を一包化する際の一包化加算について、疑義講釈を示しました。PTPシートから取り出すことができない薬剤がある場合は、その他の薬剤の一包化が算定要件を満たしていれば、一包化加算を算定できると伝えられています。