乱用薬18歳未満で規制~改正薬機法省令公布 厚生労働省
厚生労働省は11月28日、改正医薬品医療機器等法に基づく施策のうち、来年5月1日施行分に関する省令を公布した。指定乱用防止医薬品の販売に関する要件も含まれ、大容量・複数個の販売禁止年齢を18歳未満とし、乱用した場合に保健衛生上の危害が発生する懸念があることなどを購入希望者に説明することを規定した。
指定乱用防止医薬品を販売する薬局開設者に対しては、販売方法・陳列に関する手順、購入者への確認・情報提供に関する手順等を記載した手順書を作成した上で、薬剤師・登録販売者に手順書に基づいた販売を行わせるよう求めた。
販売時には、購入希望者の年齢、18歳未満の場合は氏名、当該指定乱用防止医薬品とその他の指定乱用防止医薬品の購入状況、厚労相が定める数量を超えて購入しようとする場合は理由などを確認するよう薬剤師等に求めた。
乱用した場合、保健衛生上の危害が発生する恐れがあることなどを購入希望者に個別に情報提供し、購入希望者に情報提供の内容を理解したか確認する。
薬局には、指定乱用防止医薬品の陳列に必要な設備を有していることを求め、陳列設備から1.2メートル以内の範囲に購入希望者が入ることができないよう必要な措置を取るよう求めた。指定乱用防止医薬品を販売しない時間がある場合、陳列区画を閉鎖できる構造であることとした。
指定乱用防止医薬品関連以外では、要指導医薬品のオンライン服薬指導に関する内容も記載した。オンライン服薬指導に関する情報が漏洩する危険性などを患者に明示した上で薬剤師がオンライン服薬指導の実施を判断すること、特定要指導医薬品については薬剤師が対面で販売する必要があることなどを記した。
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出典:薬事日報



薬+読 編集部からのコメント
厚生労働省は改正薬機法に基づく施策のうち、2026年5月1日施行分に関する省令を公布。指定乱用防止医薬品の販売に関する要件も含まれ、大容量・複数個の販売禁止年齢を18歳未満とし、乱用した場合に保健衛生上の危害が発生する懸念があることなどを購入希望者に説明することを規定しました。