ICU室内の薬剤師配置、診療報酬で評価に異論なし
厚生労働省は4日、特定集中治療室(ICU)など高度急性期医療を行う病棟の治療室内への薬剤師配置について、診療報酬で評価することを中央社会保険医療協議会総会に提案し、大筋で了承された。支払側委員からは「専任」を要件とするよう求める意見が出たものの、ICU等への薬剤師配置を診療報酬で評価することについての異論はなかった。
2015年度の入院医療等の実態調査では、48%と約半数のICUに専任の薬剤師が配置され、1週間当たり27.6時間の業務を実施していることが判明。薬剤関連のインシデント減少等の効果が得られていることが明らかになった。ただ、これまで薬剤師の病棟業務を評価する「病棟薬剤業務実施加算」は、特定集中治療室管理料をはじめとする特定入院料に含まれるとされ、ICU等の入院患者は算定対象となっていなかった。
そのため厚労省は、ICUなど高度急性期医療を行う特定入院料の病棟で薬剤関連業務を行うため、治療室内への薬剤師配置を評価することを中医協総会に提案し、大筋で了承された。「専任」を要件とするかどうかの議論の余地は残されたが、ICUへの薬剤師配置を診療報酬で評価することについての異論は出なかった。ICU等の入院患者を病棟実施加算の算定対象に含める方向性が予想される。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
ICUへの薬剤師配置について、診療報酬で評価することが大筋で了承されたというニュース。今後はICUなど高度急性期医療を行う病棟への入院患者も病棟実施加算の算定対象に含める方向性で進んでいくようです。