基礎的医薬品への変更可‐疑義解釈その4
厚生労働省は、2018年度調剤報酬改定に関する疑義解釈資料(その4)で、処方箋で変更不可とされていない医薬品について、後発品への変更だけでなく、基礎的医薬品への変更調剤も行えることを示した。
基礎的医薬品は、不採算品再算定、最低薬価になる前の薬価を下支えする制度として位置づけ、16年度薬価制度改革で導入されたもの。
対象となる医薬品には、先発品と後発品の区別がないため、原則、基礎的医薬品への変更調剤はできないことになるが、基礎的医薬品の中でも、それらが基礎的医薬品に指定される16年3月31日まで後発品だった品目で、変更調剤が認められていたものについては、従来と同様に変更調剤を行えることを明確化した。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
処方箋で変更が不可とされていない医薬品についての疑義解釈資料を厚生労働省が発表しました。
変更不可でない医薬品は、後発品(ジェネリック)に変更できますが、基礎的医薬品にも変更できるとのことです。