10連休中の休日加算・投薬・処方箋の取扱いは従前通り―厚生労働省
厚生労働省は1月30日、4月27 日から5月6日までの10連休における診療報酬の取扱いを通知した。初診料、再診料、外来診療料、調剤料に規定する休日加算の取扱いは従前通りとした。
投薬と処方箋の交付の取扱いも従前通りとする。処方箋の記載上の留意点については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(1976年8月7日保険発第82号)を参考にするよう周知。ここでは、長期の旅行等の特殊の事情により14日分が限度の薬剤を14日分以上投与する場合については、備考欄にその理由を記載するなどとしている。
出典:日本医事新報
薬+読 編集部からのコメント
今年のGWはなんと10連休!
厚労省から診療報酬取扱いの通知が出されました。
薬剤師さんはシフト調整も必要ですね。
改めて日程を見てみると…
4月27日(土曜)
4月28日(日曜)
4月29日(月曜)昭和の日
4月30日(火曜)国民の休日(祝日に挟まれるため)
5月1日(水曜)新天皇即位に伴う祝日
5月2日(木曜)国民の休日(祝日に挟まれるため)
5月3日(金曜)憲法記念日
5月4日(土曜)みどりの日
5月5日(日曜)こどもの日
5月6日(月曜)振替休日