薬剤師会

同一法人内の管理薬剤師、責務を明確化

薬+読 編集部からのコメント

2017年5月18日、厚生労働省は「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会」において、これまでの論点を整理しました。偽造品の流通防止に向け、複数の委員からは管理薬剤師の他、薬局開設者個人への罰則を設けることも提案されているということです。

偽造品対策で論点提示

 

厚生労働省は18日、「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会」(座長=赤池昭紀・京都大名誉教授)に、これまでの意見を踏まえた論点整理を示した。偽造品の流通防止に向け、薬局に対して、取引相手の適格性の確認や譲受・譲渡に関する全ての取引記録の保存、同一法人内の管理薬剤師の責務の明確化などを示したが、複数の委員から、薬局開設者に対しても、責務の明確化や罰則規定を設けるよう求める意見が出た。

 

たたき台は、▽偽造品に対する基本的な考え方▽直ちに対応すべきもの▽今後さらに検討を進めるべき事項――で構成。

 

早急に対応すべき薬局での事項として、▽譲受・譲渡時の対応▽薬局の管理▽行政機関等への通報など――の3項目を提示した。具体的には、取引相手(譲渡人、譲受人)の適格性や譲受・譲渡に関する全ての取引記録の保存、同一法人内の薬局間での医薬品の譲受・譲渡に関する管理薬剤師の責任や、記録のあり方の明確化を挙げた。

 

また、薬局開設者の順守事項として、具体的な取り組みを位置づけるほか、偽造品対策に関連した管理薬剤師の責務を明確化すること、製造販売業者が医薬品に施した封を調剤以外の目的で開封する際のルールの設定、包装状態の異常が疑われる場合の対応なども論点として示した。

 

卸売業者への対策として、「秘密厳守」の名のもとに行われる不透明な取引を根絶する観点から、取引相手(譲渡人、譲受人)の適格性を確認することや、譲渡・譲受に関するすべての取引記録の保存などを挙げた。

 

羽鳥裕委員(日本医師会常任理事)は、管理薬剤師より立場が上の薬局経営者に対する罰則が「あってもいいのではないか」とし、薬局開設者個人に対する罰則を設けることを提案した。

 

森昌平委員(日本薬剤師会副会長)は、厚労省の論点整理では、薬局開設者について「順守事項として、具体的な取り組みを位置付け」としか書いてないが、医療提供施設である薬局を開設しているという責任と責務を自覚すべき」と指摘。開設者の責務を明確化し、強化するよう求めた。

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出典:薬事日報

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