処方せん

建物外への出入口が必要‐「調剤所と同様」判断で見解

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省が医療機関と薬局を同じ敷地内に併設することを禁じた構造上の規制を緩和する改正通知に関して、疑義解釈を発出しました。「建物外への出入口を薬局、医療機関それぞれ別に設置する必要がある」というのが最低限の基準とされています。

厚生労働省は、10月から適用する医療機関と薬局を同じ敷地内に併設することを禁じた構造上の規制を緩和する改正通知に関する疑義解釈を地方厚生局に発出した。

厚労省が疑義解釈

 

厚労省は、患者の利便性などを考慮し、薬局の経営が医療機関と独立していることを前提に、敷地内への薬局の併設を認める方針に転換した。疑義解釈では、医療機関と一体的な構造に関して、医療機関の建物内にある薬局で「医療機関の調剤所と同様」に該当するかの判断に当たって最低限満たす基準として、「建物外への出入口を薬局、医療機関それぞれ別に設置する必要がある」との解釈を示した。

 

ただ、医療機関と同じ建物内に薬局があって、その薬局から医療機関に建物内部から通じる出入口や通路が存在することは、「一体的な構造」と解釈されるため認められないとした。

 

また、同様に一体的な構造とみなされるものとして示されている「薬局の存在や出入口を公道から容易に確認できないもの」とは、「公道から薬局であることを目視により認識できない場合」を指すとの解釈を示した。

 

さらに、既に保険指定されている薬局が10月1日以降、現在薬局と医療機関を区切っているフェンスなどを撤去する場合、保険の「再指定は不要」との解釈を示したが、保険薬局の指定更新時には確認が必要になるとした。

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出典:薬事日報

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