薬局構造設備規則を改正‐ピペット台などを削除
厚生労働省は1日、薬局等構造設備規則の一部改正省令を公布した。薬局における調剤実態を踏まえ、備え付ける器具を必要最小限となるよう見直し、調剤に必要な器具として薬局に備え付けを義務づけているピペット台、ロート台などを削除した。
厚労省は、1998年に同規則を改正し、ほとんど使われなくなったとされる調剤器具の備え付けを不要とする見直しを行っていたが、その後の見直しが行われていないことから、調剤の実態を踏まえて同規則を一部改正した。
規則に定められている設備器具について、液量器は20cc、200ccの規格を削除したが、50cc未満の小容量、50cc以上の中~高容量のものを各一つ以上備えることが望ましいとした。
また、ピペット台、ロート台を削除し、メスフラスコ、メスシリンダーについては、どちらか一方を備えればよいこととした。メスピペットに代えて、ディスポーザブルシリンジを用いているなどの実態があることを踏まえ、調剤に必要な設備、器具については、同等以上の性質を有する設備、器具を備えていればよいとした。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
2015年2月16日(月)の本欄で伝えたニュースの続報です。200ccの液量器やピペット台、ロート台などは実態を鑑みて、規則から削除されることになりました。