医薬品5成分、「原則禁忌」を「禁忌」へ移行~精製ツベルクリンなど添付文書改訂
厚生労働省は17日付の通知で、精製ツベルクリンなど医薬品5成分の添付文書について、「原則禁忌」に記載していた注意喚起を「禁忌」へ引き上げるよう、製造販売各社に指示した。今年4月施行の添付文書の新記載要領で「原則禁忌」の項が廃止されたことを受けた措置。
精製ツベルクリンでは、「ツベルクリン反応検査においてツベルクリン反応が水ほう、壊死等の非常に強い反応を示したことのある者」を禁忌とし、併用禁忌としていた副腎皮質ホルモン剤、プレドニゾロン等(軟膏の注射部位以外の局所的塗布を除く)を併用注意へ変更する。
クモ膜下出血術後の脳血管攣縮に用いるオザグレルナトリウムでは、禁忌の対象として現行の「脳塞栓症の患者」に「重篤な意識障害を伴う大梗塞の患者」を加える。
強心薬のエチレフリン塩酸塩(注射剤)と血管収縮薬フェニレフリン塩酸塩(注射剤)では、それぞれの成分に対し「過敏症の既往歴のある患者」を禁忌とする。
筋弛緩薬スキサメトニウム塩化物水和物では、「急性期後の重症の熱傷、急性期後の広範性挫滅性外傷、四肢麻痺のある患者」を禁忌に位置づける。
出典:Web医事新報
薬+読 編集部からのコメント
厚労省が医薬品5成分の添付文書について、7月17日付で通知を出しました。今年4月施行の添付文書の新記載要領で「原則禁忌」の項が廃止されたことを受けたもので、対象は精製ツベルクリン、オザグレルナトリウム、強心薬エチレフリン塩酸塩、血管収縮薬フェニレフリン塩酸塩、筋弛緩薬スキサメトニウム塩化物水和物など。