医療

消毒薬の転売規制を決定~ネット高額販売に歯止め

薬+読 編集部からのコメント

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、販売サイトで消毒目的のアルコール製品を転売する事例が相次いでいることから、政府は3月中旬以降にサイト運営業者に出品や販売の自粛を要請してきました。しかし、依然として多くの転売事例が相次ぎ、緊急事態宣言解除後の混乱を防ぐ意味で、国民生活安定緊急措置法の一部を改正する政令が閣議決定されました。消毒用エタノールやハンドソープ等の医薬品・医薬部外品、エタノール濃度60%以上の酒類、除菌ジェルや除菌シート等が対象となり、インターネットの販売サイトなどで購入価格以上で転売することが禁じられます。5月26日から施行され、違反した場合は懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金が課せられます。

政府は22日、手指などの消毒に使用するアルコール製品の転売を規制するため、国民生活安定緊急措置法の一部を改正する政令を閣議決定した。消毒用エタノールやハンドソープ等の医薬品・医薬部外品、エタノール濃度60%以上の酒類、除菌ジェルや除菌シート等を対象とし、衛生用マスクと同様に、インターネットの販売サイトなどで購入価格以上で転売することを禁じる。あす26日から施行し、違反した場合は懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金を課す。

 

政令改正により、衛生用マスクと同様に、販売サイトなどで「消毒に使用することを目的としたアルコール製品」を購入価格を超える価格で販売した場合に罰則が適用される。

 

対象製品は、医薬品・医薬部外品として、消毒用エタノール、手指消毒液、殺菌消毒薬、ハンドソープなど。ただ、エタノールを含有しない消毒製品、口中清涼剤や薬用シェーブローションなどは対象外とした。

 

また、厚生労働省の事務連絡を踏まえ、エタノール濃度が60%以上の高濃度エタノール含有製品も対象とし、酒類、除菌ジェルや除菌シート等の除菌製品、主に業務用で使用される食品添加物などを挙げた。空間用消臭剤や掃除用シート等の濃度60%未満の製品、香水や工業用洗剤等の除菌以外を用途とする製品は除外している。

 

消毒目的のアルコール製品をめぐっては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、販売サイトで転売する事例が相次いでいることから、政府は3月中旬以降にサイト運営業者に出品や販売の自粛を要請してきた。ただ、依然として多くの転売事例が見られ、緊急事態宣言解除後の国民のアルコール消毒製品へのアクセスを確保するため、今回の改正に踏み切った。

 

一方、3月中旬から実施している衛生用マスクの取り締まり実績について、経済産業省は「現時点では、取り締まった事例は承知していない」としている。

 

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出典:薬事日報

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