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臨時的措置を半年延長~後発品加算の算出対象除外【厚生労働省】

薬+読 編集部からのコメント

後発品の出荷調整において、医療機関や薬局で代替後発品を入手することが困難になっています。こうした状況を踏まえて3月4日、厚労省が一部供給停止品目と同一成分・投与形態の医薬品について、後発品使用体制加算や後発品調剤体制加算における実績要件となる後発品使用(調剤)割合を算出する際、算出対象から除外することを可能とする措置を9月末まで延長する事務連絡を都道府県に発出。当初は3月末までの延長となっていましたが、依然として後発品の供給停止や出荷調整が続いており、薬局などでも代替後発品が入手困難な状況であることから、9月末までの延長を決めました。

厚生労働省は4日、後発品の出荷調整で医療機関や薬局で代替後発品を入手することが困難な状況を踏まえ、一部の供給停止品目と同一成分・投与形態の医薬品について、後発品使用体制加算や後発品調剤体制加算における実績要件となる後発品使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外することを可能とする措置を9月末まで延長するとの事務連絡を都道府県に発出した。

 

厚労省は昨年9月に、一部の供給停止品目とその代替品となる同一成分・投与形態の医薬品について、今年3月末までは後発品の調剤割合の算出対象から除外しても差し支えないとする取り扱いを行っていた。ただ、依然として後発品の供給停止や出荷調整が続いており、薬局などで代替後発品が入手困難な状況であることから、9月末まで延長することを決めた。

 

後発品使用体制加算、調剤体制加算の算出対象から除外する場合は、厚労省が算出対象除外品目として示した全ての品目を除外することとし、一部の品目のみ算出対象から除外することは認められないとした。1カ月ごとに適用でき、直近3カ月の後発品の調剤割合の平均を用いる場合は、算出対象から除外して取り扱いを行う月と取り扱いをしない月が混在しても差し支えない。

 

また、カット値の算出は今回の臨時的な取り扱いの対象とはしない。

 

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出典:薬事日報

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