医療

改正感染症法を公布~薬局を第2種指定機関【厚生労働省】

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省は、12月9日の改正感染症法交付を受け、改正の趣旨などを示しました。発熱外来や宿泊・自宅療養者など在宅医療を担当する薬局を新たに都道府県知事が指定する「第2種協定指定医療機関」として位置づける点や、事業者からの医薬品の情報提供の義務付けなどが明示されました。

新たな感染症危機に備えるための改正感染症法が9日に公布されたことを受け、厚生労働省は同日、改正の趣旨などを周知する通知を各都道府県に発出した。発熱外来や宿泊・自宅療養者など在宅医療を担当する薬局を新たに都道府県知事が指定する「第2種協定指定医療機関」として法律上位置づけ、それらにかかる費用は公費負担の対象とすることを定めた。

 

感染症発生・蔓延時に、厚生労働大臣および都道府県知事の要請により、医師・看護師等以外の一部の者が検体採取や注射行為を行うことができる枠組みを整備する。

 

有事には事業者からの医薬品の情報提供を義務付ける。感染症拡大時には様々な医薬品の供給に影響が出るため、国は感染症以外の医薬品の生産・販売情報を事業者から情報を求めることが可能とした。

 

報告を求められた事業者は、これに応じなければならず、厚労大臣は事業者から医薬品等の状況について報告を受けた場合は公表できる。

 

感染症法の国の努力義務も見直す。これまで医薬品の研究開発推進を図るための体制整備が規定されていたが、医薬品の安定供給を確保することを追加した。医薬品の生産・輸入・販売などの状況について事業者に報告を求める仕組みも新たに設ける。

 

これらについては、いずれも2024年4月に施行する予定。

 

また、国と製造販売業者の間で感染症ワクチンで健康被害などが発生した場合、国が事業者に代わって補償を行う損失補償契約の締結が可能な規定を新設し、公布日に施行した。感染症蔓延時など一定の期間に限り、国会承認等の手続きを経た上で契約の締結が可能となる。

 

予防接種の有効性・安全性の向上に関する調査を行う規定については、公布日の日から起算して3年6カ月を超えない範囲内に政令で定める日に施行する。

 

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出典:薬事日報

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