【NPhA調査】変更調剤柔軟化に恩恵大~薬局の疑義照会負担減
医療用医薬品の供給状況においてやむを得ない場合に変更調剤を可とする厚生労働省の「変更調剤の取り扱い」に関する事務連絡について、「大いにメリットがある」「少しはメリットがある」と回答した薬局が85.9%に上るなど、多くの薬局が変更調剤の柔軟化にメリットを感じていることが、日本保険薬局協会(NPhA)の調査で分かった。
厚労省は昨年3月、「変更調剤の取り扱いについて」との事務連絡を発出し、医療用医薬品の供給状況でやむを得ない場合、▽後発品の銘柄処方における先発品への変更調剤▽後発品から規格・剤形違いの後発品の変更調剤――について患者の同意が得られれば変更調剤を可能とした。
調査では、回答を得た4551薬局のうち「大いにメリットがある」が46.3%、「少しはメリットがある」が39.6%と多くの薬局がメリットを感じていた。
業務や患者にとってのメリットを聞いたところ、「疑義照会にかかる負担軽減」が88.8%、「待ち時間削減」が73.7%、「欠品削減」が59.5%、「医薬品の安定供給」が56.1%と半数を超えた。
具体的には「事後承諾で可能な疑義照会に該当する場合、病院の医師不在や閉局時間などの場合も対応可能となった」「業務短縮による人件費削減、対人業務への転換、医薬品がないことによる患者からのクレーム対応の削減」「土曜日、日曜日で在庫がない時などに医師と連絡がつかず、調剤を次の日にしてもらうことがあった。患者未治療の減少につなげることができる」など、変更調剤の柔軟化によって業務効率化と患者サービス向上が期待されるとした。
一方、「事後の情報提供は必要なので、結局今までの疑義照会と同じで負担が大きい」など、医療機関への事後負担が負担となり、効率的な連携が課題との声も上がった。
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出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
医療用医薬品の供給状況においてやむを得ない場合に変更調剤を可とする厚生労働省の「変更調剤の取り扱い」に関する事務連絡について、多くの薬局が変更調剤の柔軟化にメリットを感じていることが、日本保険薬局協会(NPhA)の調査で明らかになりました。