「まとめて登録」不可~DX加算で疑義解釈 厚生労働省
厚生労働省は2月28日、4月1日から実施予定となる調剤基本料の「医療DX推進体制整備加算」の見直しについて疑義解釈を示した。施設基準通知の「原則として全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること」との記載に対し、数日分の調剤結果をまとめて登録するような場合は「要件を満たさない」との見解を示した。
疑義解釈では、電子処方箋管理サービスの仕組みにより得られる薬剤情報について「速やかに閲覧可能であるべきところ」とし、「医療機関や患者が最新の薬剤情報を活用し、そのメリットを享受できるようにする」ため、やむを得ない事態が発生した場合を除き処方箋が調剤済みになった日に調剤結果を登録することとした。
今月末時点で既に同加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、マイナ保険証利用率の実績が基準に満たない場合でも届出直しは不要となるが、この場合は同加算を算定できない。
「電子処方箋システムにより調剤する体制を有していること」の経過措置が今月末で終了するのを受け、4月1日までに電子処方箋システムにより調剤する体制を有した場合で、引き続き同加算を算定する場合には、施設基準に適合した旨の届出が必要とした。
保険薬局の責めによらない理由によりマイナ保険証利用率が低下する場合には、施設基準を満たした時点で算出されている過去3カ月間で最も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」を用いて算定を可とした。
同加算の施設基準通知では、「算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月または前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる」としている。
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出典:株式会社薬事日報社
薬+読 編集部からのコメント
2025年4月1日から実施予定となる調剤基本料の「医療DX推進体制整備加算」の見直しについて、厚生労働省が疑義解釈を提示。施設基準通知の「原則として全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること」との記載に対し、数日分の調剤結果をまとめて登録するような場合は「要件を満たさない」との見解を示しました。