衛生材料直送ルール明確化~在宅での薬局負担を軽減 中央社会保険医療協議会
中央社会保険医療協議会は12日の総会で、2026年度診療報酬改定に向け、在宅で使用する衛生材料等の提供ルールなどについて議論した。衛生材料の実勢価格が保険償還価格を上回る逆ざやとなっている機能区分が全体の31%に上り、衛生材料を扱う薬局の経営を圧迫している状況にある。厚生労働省は薬局の在庫リスクを低減するため、衛生材料の提供に当たっては企業から直接患者宅に直接郵送する提供ルールを明確化する案を示した。
衛生材料の逆ざやが増加傾向にある中、医療機関・薬局では衛生材料の在庫管理が課題となっている。
この日の総会で厚労省は、在宅療養を行っている患者が使用する衛生材料の提供に当たっては医療機関からの指示に基づき、企業から直接患者宅に衛生材料を郵送する提供ルールを明確化する論点を提示。医薬品医療機器等法上、患者宅への直送は可能となっているが、提供ルールとして明確化したい考えを示した。
森昌平委員(日本薬剤師会副会長)は「衛生材料は医師からの指示を受けて届けているが、在庫がない場合には卸に依頼して数日かかって患者に届けている。企業から患者宅に直接届けることには賛同したい」と述べ、薬局に在庫がない場合の対応としても有効との考えを示した。
そのほか、在宅でのポリファーマシー対策を評価する在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直しをめぐっても議論した。
同加算は、在宅医療で薬剤師が医師と共に患家を訪問したり、ICTの活用により医師等の多職種と患者情報を共有する環境で薬剤師が医師に処方提案を行い、提案が反映された処方箋を受け付けた場合に評価するもの。
医師と薬剤師が同時に訪問する体制を取っている場合はより充実した患者の服薬管理が期待できるとして評価を拡充する案を示し、委員からも賛同する意見が相次いだ。
🔽 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について解説した記事はこちら
出典:薬事日報



薬+読 編集部からのコメント
2026年度診療報酬改定に向け、在宅で使用する衛生材料等の提供ルールなどについて中医協総会で議論が行われました。厚労省は薬局の在庫リスク低減のため、衛生材料の提供に当たっては企業から直接患者宅に直接郵送する提供ルールを明確化する案を示しました。