医療

【NPhA 三木田会長】特A逃れは「ルール範囲内」 ~ 中医協での批判に猛反論 日本保険薬局協会

薬+読 編集部からのコメント

調剤薬局チェーンが運営する医療機関との密接な関係にある、いわゆる敷地内薬局がルールの抜け道を見つけて特別調剤基本料Aの適用を逃れていると批判されている状況について、日本保険薬局協会(NPhA)の三木田会長が定例会見で反論しました。

日本保険薬局協会(NPhA)の三木田慎也会長は15日の定例会見で、調剤薬局チェーンが運営する医療機関との密接な関係にある、いわゆる敷地内薬局がルールの抜け道を見つけて特別調剤基本料Aの適用を逃れていると批判されている状況に反論した。「ルールの範囲内であり、抜け駆けという主張は当たらない」と強い不満を示し、2026年度調剤報酬改定で特Aの適用を厳格化する場合にはルール変更後に新規出店する敷地内薬局のみを対象とするよう要求した。

敷地内薬局を対象とした特Aは5点で、処方と調剤の独立性の観点から、調剤基本料1(45点)、同2(29点)、調剤基本料3-イ(24点)、同3-ロ(19点)、同3-ハ(35点)に比べて低く設定されている。一方、ルールの抜け道によって特Aの適用を逃れる事例が中央社会保険医療協議会で問題視され、26年度改定に向けて支払側・診療側委員から特Aの除外規定見直しを求める声が相次いだ。

 

こうした指摘に対し、三木田氏は、「敷地内薬局はルールの範囲内で合法である。特A逃れと言われているが、各都道府県厚生局で認められている。抜け駆けというのはひどい表現で、一方的に叩かれている」と批判。さらに「敷地内薬局を止められるのは行政だけで、われわれが止めることはできない」と述べ、行政側の責任にも言及した。

 

26年度改定に向けては、「(前回の24年度改定では)23年10月に会長に就任したばかりであり、非常に厳しい改定を受け入れざるを得なかった。今回は同じ轍を踏まない覚悟を持って臨んでいる。NPhAの主張を聞いてくれる人も増えた」と手応えを示した。

 

その上で「ルールを変更する際に過去に遡って適用するのはやめてほしい。経営計画に大きく影響する。前回改定では敷地内薬局の評価見直しが該当し、基本料が5点に引き下げられ、技術料は90%減、薬剤料は10%減となり、経営が予測不可能になった」と述べ、新規敷地内薬局のみに限定した対応を求めた。

 

一方、日本薬剤師会が各地域で進める「地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト」に含まれる地域医薬品提供システムについては、全国一律のシステム導入に向けて「日薬とNPhAの協議の場が必要」との認識を示した。

 

薬剤師会はチェーン薬局など非会員薬局にも医薬品情報提供システムへの参加を要請しているのに対し、NPhAは各都道府県薬剤師会・地域薬剤師会が運用する医療情報共有システムの技術的安全性やガイドライン準拠の不備を指摘するなど温度差が生じている。日薬は運営主体やシステムベンダーが確認すべき事項を整理した「運用チェックリスト」を策定し歩み寄りを図っているが、三木田氏は「一つの仕組みで実施してもらうのがベスト。それぞれの地域で見切り発車的に実施されているが、異なる方法があっても良いのではないか」と疑問を呈した。

🔽 敷地内薬局について解説した記事はこちら

  • 薬剤師のための休日転職相談会
  • 薬剤師の転職・求人・募集はマイナビ薬剤師/5年連続満足度NO.1

出典:薬事日報

ページトップへ