医療

薬学生も優先接種対象に~実習先の医療機関判断で

薬+読 編集部からのコメント

2月16日、厚労省が都道府県に宛てて新型コロナ感染症ワクチンの優先接種対象となる医療従事者の範囲を改正する通知を発出。通知によりますと、医療機関で実習を行う薬学生についても、実習の内容により、新型コロナ感染症患者に頻繁に接する場合において、実習先となる医療機関の判断により、優先接種の対象にできるとの見解が示されました。医療機関で実習を行う薬学生が接種を行う場合は、原則として実習先の医療機関において取りまとめ、接種を実施していきます。

厚生労働省は16日、新型コロナウイルス感染症ワクチンで優先接種の対象となる医療従事者の範囲を改正する通知を都道府県に発出した。医療機関で実習を行う薬学生についても、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により、優先接種の対象にできるとの見解を示した。

 

通知では、医療機関で実習を行う医学部生等について、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には医療機関の判断により優先接種の対象にできるとしている。医学部生等の範囲として、薬学生も実習の実態から新型コロナウイルスに同じように曝露されるおそれがあれば、対象となり得るとした。

 

医療機関で実習を行う薬学生が接種を行う場合は、原則として実習先となる医療機関において取りまとめ、接種を実施する。

 

また、助産師の従事者で新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合についても、病院、診療所に準じて対象に含まれることとした。

 

自治体等が予防接種の特設会場を設ける場合については、自治体の判断で予防接種業務の従事者も感染症対策業務の対象者に準じて対象にできるとした。ただ、直接会場で予診や接種等を行う者を対象とし、単に被接種者の送迎や会場設営等を行う者は含まない。

 

厚労省は1月に、▽業務の特性として新型コロナウイルス感染症患者や多くの疑い患者と頻繁に接する業務を行うことから、新型コロナウイルスへの曝露の機会が極めて多い▽従事する者の発症、重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要――との考え方から、優先接種する医療従事者等の具体的な範囲を定めていた。

 

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出典:薬事日報

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