医療

「エリア駐車許可」初適用 ~ 患者宅訪問で個別申請不要 千葉県薬剤師会

薬+読 編集部からのコメント

千葉県薬剤師会は、薬剤師が患者宅を訪問する際、管轄警察署の駐車許可証により個別の事前申請を不要とし、駐車禁止区域での駐車を可能とする千葉県警の「エリア駐車許可証制度」の適用を受けました。薬剤師を対象にエリア駐車許可証を発行するのは全国初となります。

千葉県薬剤師会は、薬剤師が患者宅を訪問する際、管轄警察署の駐車許可証により個別の事前申請を不要とし、駐車禁止区域での駐車を可能とする千葉県警の「エリア駐車許可証制度」の適用を全国で初めて受けた。許可証は県薬が実施する研修の受講証明書の保有を条件に、患者宅を管轄する県内の警察署に申請し、車両単位で付与される。有効期間は1年間で、更新には毎年の研修受講が必要となる。在宅訪問に使用する車両の駐車許可は都度警察署への申請が必要だったが、許可証の導入により事前申請が不要となり、緊急訪問への対応が容易になるなど在宅医療の後押しにつながると見られる。

 


 

薬剤師を対象にエリア駐車許可証を発行するのは千葉県警が全国で初となる。発行に当たっては千葉県警が研修実施団体として県薬を認証。研修内容は道路交通法に基づく駐停車ルールの再確認などで、県警の確認を受けている。

 

県薬は研修を受講した薬剤師に受講証明書を発行する。受講証明書の有効期間は3カ月で、その間に患者宅のエリアを管轄する警察署へ、車検証や受講証明書に加え、積載する医薬品や医療機器、訪問先までの地図などを添付した申請書類を提出する。

 

問題がなければ車両単位で許可証が発行されるが、別エリアに患者宅がある場合は管轄警察署ごとの申請が必要になる。

 

許可証は車両に掲示する必要がある。全ての駐車禁止区域での駐車が認められるわけではなく、▽患者宅の駐車場を可能な限り使用▽患者宅から約200m以内にコインパーキングがある場合は原則利用▽医療物資が重量物で運搬が困難な場合に限る▽地域の交通実態に応じて駐車が認められない場合がある――など、厳格な要件が課されている。

 

県薬は当面、会員を対象に受講証明書を発行する方針。既に3月に実施した第1回研修会では会員約80人が参加し、受講証明書を発行した。第2回研修会も早期に開催する見込みだ。

 

居宅療養管理指導など在宅医療に使用する車両の駐車許可については、訪問先に駐車場所がない場合、状況に応じて警察署長の許可を受けることが可能となっている。

 

ただし、駐車日時や訪問先住所、薬局から患者宅までの経路などを申請する必要があり、在宅医療を行う薬局からは「手続きが煩雑」「緊急訪問には対応しづらい」との声が上がるなど負担が大きかった。

 

エリア駐車許可証の実現を働きかけた島田恭光副会長は、「警察署の管轄エリア内であれば、業務に使用する車両の駐車が可能になるのはありがたい」と話す。その上で「適切な運用を前提に非会員への拡大や長時間対応時の運用などを今後の検討課題としたい」との考えを示した。

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出典:薬事日報

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