医療

体制要件で疑義解釈 ~ 電子的調剤連携整備加算 厚生労働省

薬+読 編集部からのコメント

厚労省が2026年度調剤報酬改定に関する疑義解釈を公表。電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準の体制要件について、「23年1月26日から稼働した基本機能に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していれば良い」との見解を示しました。

厚生労働省は22日、2026年度調剤報酬改定に関する疑義解釈を公表し、電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準で「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」とされている点の電子処方箋の機能が拡張された場合の体制要件について、「23年1月26日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していれば良い」との見解を示した。

 

26年度調剤報酬改定では医療情報取得加算を撤廃し、電子的調剤情報連携体制整備加算の評価を見直した。医療DX推進にかかる体制として、電子調剤情報連携体制整備加算を算定する月の3カ月前の件数ベースマイナ保険証利用率が30%以上の薬局は、月1回に限り8点を所定点数に加算する。

🔽 2026年度調剤報酬改定について解説した記事はこちら

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出典:薬事日報

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