医療機器

薬局備え付け規則で改正案‐ピペット台など器具削除

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省が調剤に必要な器具の見直しを図っています。1998年の規則改正以来17年ぶりとのことですが、皆さんの薬局ではどのような状況でしょうか。3月11日(水)まで、パブリックコメントを受付中とのことです。

厚生労働省は、調剤に必要な器具として薬局に備え付けを義務づけているピペット台、ロート台などを削除する薬局等構造設備規則の改正省令案をまとめた。薬局における調剤実態を踏まえ、備え付ける器具を必要最小限となるよう見直す。3月11日まで意見募集を受け付け、4月1日から改正省令を施行する予定となっている。

 

現在、厚労省の薬局等構造設備規則では、薬局が備えていなければならない設備、器具として、メスピペット、ピペット台、メスフラスコ、ロート、メスシリンダーなどを定めているが、総務省が調査したところによると、実際の調剤現場では、ほとんど使用されていないことが分かった。

 

また、同規則では、調剤に必要な設備、器具のうち、液量器については20cc、200ccのものを備え付けることとされているが、実際に現場では200ccのものは全く使用していない実態が明らかにされている。

 

厚労省は、1998年に同規則を改正し、ほとんど使われなくなったとされる調剤器具の備え付けを不要とする見直しを行っているが、その後の見直しが行われていないことから、昨年10月に総務省が「使用実態の乏しいピペットなどの器具についても備え付け義務の対象から除外する余地がある」として、必要最小限の設備、器具とする見直しを図るよう勧告していた。

 

そこで今回、厚労省は同規則に定められている設備器具について、液量器の規格、ピペット台、ロート台を削除し、メスフラスコ、メスシリンダーについては、どちらか一方を備えればよいこととするよう省令を見直すことにした。

 

また、同規則に備え付けが義務づけられている液量器、温度計、水浴、調剤台、軟膏板、乳鉢・乳棒などについて、同等以上の性質を持つ設備、器具を認めることとする。

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出典:薬事日報

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