医療費

調剤基本料「必ず届出を」‐未届だと特別調剤基本料算定

薬+読 編集部からのコメント

2016年3月4日(金)、診療報酬改定説明会が行われました。厚労省保険局医療課の安川課長補佐が、調剤基本料は必ず4月14日(木)までに地方厚生(支)局へ届出を行うよう注意喚起したとのことです。届出を忘れた場合は基本料1(41点)の要件を満たしていても、特別調剤基本料(15点)の算定になってしまうため、各薬局とも注意が必要です。

厚労省の診療報酬改定説明会
厚労省の診療報酬改定説明会

 

厚生労働省保険局医療課の安川孝志課長補佐は4日、診療報酬改定説明会で、調剤基本料が施設基準として定められ、地方厚生(支)局に届け出ることが要件となった調剤基本料について、必ず4月14日までに届出を行うよう注意喚起した。届出を忘れた場合、基本料1(41点)の要件を満たしていたとしても、基本料3(20点)の未妥結減算に該当する「特別調剤基本料」(15点)の算定になってしまうためで、「どの薬局も必ず届け出る必要がある。これだけは気をつけてもらいたい」と呼びかけた。


 

今回の改定では、従来の調剤基本料1と基本料2(25点)に、いわゆる大型門前薬局の特例に当たる調剤基本料3が創設された。3段階になった調剤基本料に、妥結率が50%に満たなければさらに点数が引き下げる「未妥結減算ルール」を加味すると、調剤基本料は6段階に細分化されることになるため、各薬局が算定する調剤基本料の点数については、施設基準の内容に含め、地方厚生(支)局へ届け出ることとなった。

 

「特別調剤基本料」(15点)の算定対象となる薬局は届出の必要はないが、それ以外の薬局が届け出なかった場合には、同基本料を算定することになってしまうため、安川氏は、「今回の改定で一番重要なこと」とし、必ず届け出るよう注意喚起した。

 

新設の「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する際の留意点も説明。要件の一つとなっている患者の同意取得について、施設基準の届出前でも構わないとし、取得日の制限を設けないことを明確化した。

 

かかりつけ指導料では、患者がお薬手帳を持参した上で、様々な業務を行うことを想定しているが、「手帳がないことをもって指導料が算定できなくなるとは考えていない」とし、患者が手帳を忘れた場合でも、ヒアリングなどで服薬情報の確認などを行えば、算定可能との見解を示した。

 

いわゆる大型門前薬局の報酬を適正化する目的で新設された「調剤基本料3」は、薬局グループ全体の処方箋受付回数が月4万回超のグループに属する保険薬局で、▽特定の医療機関からの処方箋集中率が95%以上▽特定の医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある――のいずれかに該当した場合に対象となる。

 

安川氏は、同一グループの定義についても説明。具体的には、薬局の事業者の最終親会社および最終親会社の子会社など、関連会社、フランチャイズ契約をしている薬局とし、親子関係等の判断については、議決権の過半数の所有、資本金の過半数の出資などをもって行うとした。また、最終親会社が連結財務諸表の提出会社である場合、連結範囲の会社は同一グループとなる。

 

同一グループにおける処方箋受付回数が月4万回を超えているかどうかの判断については、今年2月末時点でグループに所属している薬局の処方箋回数の合計によって行うとした。具体的には、前年3月から今年2月末までのグループ薬局のトータルの処方箋受付回数を12カ月で除した数値が対象となる。

 

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出典:薬事日報

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